『大日本古文書』 幕末外国関係文書 20 安政5年4月中旬~同年7月 p.753

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神奈川午七月より十一个月の後より、, 兵庫同斷、凡五十二个月の後より、, ント等を任すへし、, 神奈川を開きし後、六个月にして、下田港は〓すへし、, ひ夫に屬する學校病院等取建〓き壹ツの場所を貸渡すへし、, 前文五港の場所に於て、魯西亞人連綿在留、又は一時逗留を許すへし、其もの, この外日本西海岸に於て、凡十六个月之後、千八百六十年十月一日より、, て貨り、又新に社祠家屋倉庫等を建る事をも許へしといへとも、是を建るに, 等は一箇の地を、價を出して借り、其所に建物あれは、是を買ひ或は賃を出し, 一港を開くへし、其場所の名き、開港以前に、魯西亞コンシユルに達すへ, 日本政府は、其場所に於て、コンシユル并コンシユライル役所附屬のもの、及, 魯西亞政府は、日本開港の場所の内に、コンシユル或はコンシユライル、アゲ, し、, 第五條, 第四條, 千八百六十三年, 七月一日、, 即千八百五十九年, 一月一日, ル露國人, 日本ニ在, 領事ノ任, 下田閉港, 關スル規, ノ住居二, 命, 定, 安政五年七月, 七五三

割注

  • 千八百六十三年
  • 七月一日、
  • 即千八百五十九年
  • 一月一日

頭注

  • ル露國人
  • 日本ニ在
  • 領事ノ任
  • 下田閉港
  • 關スル規
  • ノ住居二

  • 安政五年七月

ノンブル

  • 七五三

注記 (29)

  • 1838,672,63,1212神奈川午七月より十一个月の後より、
  • 1721,682,65,1136兵庫同斷、凡五十二个月の後より、
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  • 205,630,82,2249て貨り、又新に社祠家屋倉庫等を建る事をも許へしといへとも、是を建るに
  • 323,617,78,2270等は一箇の地を、價を出して借り、其所に建物あれは、是を買ひ或は賃を出し
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