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神奈川午七月より十一个月の後より、, 兵庫同斷、凡五十二个月の後より、, ント等を任すへし、, 神奈川を開きし後、六个月にして、下田港は〓すへし、, ひ夫に屬する學校病院等取建〓き壹ツの場所を貸渡すへし、, 前文五港の場所に於て、魯西亞人連綿在留、又は一時逗留を許すへし、其もの, この外日本西海岸に於て、凡十六个月之後、千八百六十年十月一日より、, て貨り、又新に社祠家屋倉庫等を建る事をも許へしといへとも、是を建るに, 等は一箇の地を、價を出して借り、其所に建物あれは、是を買ひ或は賃を出し, 一港を開くへし、其場所の名き、開港以前に、魯西亞コンシユルに達すへ, 日本政府は、其場所に於て、コンシユル并コンシユライル役所附屬のもの、及, 魯西亞政府は、日本開港の場所の内に、コンシユル或はコンシユライル、アゲ, し、, 第五條, 第四條, 千八百六十三年, 七月一日、, 即千八百五十九年, 一月一日, ル露國人, 日本ニ在, 領事ノ任, 下田閉港, 關スル規, ノ住居二, 命, 定, 安政五年七月, 七五三
割注
- 千八百六十三年
- 七月一日、
- 即千八百五十九年
- 一月一日
頭注
- ル露國人
- 日本ニ在
- 領事ノ任
- 下田閉港
- 關スル規
- ノ住居二
- 命
- 定
柱
- 安政五年七月
ノンブル
- 七五三
注記 (29)
- 1838,672,63,1212神奈川午七月より十一个月の後より、
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