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兵庫同斷凡五十六个月の後より, 睦の計らひあるへし。, 下田・箱館港の外、次にいふ所の場所を、左之期限より開くへし。, 新潟同斷凡二十个月の後より, 神奈川港を開く後、六个月にして下田港は鎖すへし。此个條の内に載たる各地は、亞, 墨利加コンシユルの居留する港に、日本船の入る事あらは、其各國の規定によりて、友, あれは、是を買ふ事妨なく、且住宅倉庫を建る事をも許すへしといへとも、是を建るに, 託して、要害の場所を取建る事は、決して成さるへし。此掟を堅くせんために、其建物, 墨利加人に居留を許すへし。居留の者は、一箇の地を價を出して借り、又其所に建物, を新築改造修補なとする事あらん時には、日本役人是を見分する事當然たるへし, 神奈川午三月より凡十五个月の後より, 第三條, ふへし。, 若し新潟港を開き難き事あらは、其代りとして、同所前後に於て、一港を別に撰, 長崎同斷, 長崎同斷同斷, 西洋紀元千八百五十九年。, 千八百六十年, 七月四日, 千八百六十三年, 一月一日, 一月一日, 同斷, 第五編朝幕の乖離, 二七四
割注
- 西洋紀元千八百五十九年。
- 千八百六十年
- 七月四日
- 千八百六十三年
- 一月一日
- 同斷
柱
- 第五編朝幕の乖離
ノンブル
- 二七四
注記 (25)
- 976,807,52,1056兵庫同斷凡五十六个月の後より
- 1630,684,47,551睦の計らひあるへし。
- 1404,682,53,1582下田・箱館港の外、次にいふ所の場所を、左之期限より開くへし。
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