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神奈川午三月より凡十五个月の後より、, し、合衆國の大統領、和親の媒となりて扱ふ屋し、, 下田箱館港の外、次にいふ所の場所を、左之期限より開く屋し、, 第三條, 兵庫同斷、凡五十六个月の後より、, 合衆國之軍艦、大洋にて行遇たる日本船へ、公平なる友睦の取計らひあるへ, 規定によりて、友睦の計らひある〓し、, し、且亞墨利加コンシユルの居留する港に、日本船の入る事あらは、其各國の, 日本國と歐羅巴中の或る國との間に、もし障り起る時は、日本政府の囑に應, 日本國の部内を旅行する免許あるへし、, 長崎同斷、, 若し新潟港を開き難き事あらは、其代りとして、同所前後に於て、一港を, 別に撰ふたし、, 第二條, 長崎同斷、同斷、, 新潟同斷、凡二十个月の後より、『, 西洋紀元千八百五十九年, 一月一日, 七月四日、, 千八百六十三年, 一月一日, 千八百六十年, 同斷、, 仲裁, 米國軍艦, 開港場, 扶助, 大統領ノ, ノ日本船, 安政五年六月, 四七六
割注
- 西洋紀元千八百五十九年
- 一月一日
- 七月四日、
- 千八百六十三年
- 千八百六十年
- 同斷、
頭注
- 仲裁
- 米國軍艦
- 開港場
- 扶助
- 大統領ノ
- ノ日本船
柱
- 安政五年六月
ノンブル
- 四七六
注記 (31)
- 826,658,56,1350神奈川午三月より凡十五个月の後より、
- 1510,584,60,1428し、合衆國の大統領、和親の媒となりて扱ふ屋し、
- 941,584,62,1860下田箱館港の外、次にいふ所の場所を、左之期限より開く屋し、
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- 1173,585,57,1138規定によりて、友睦の計らひある〓し、
- 1285,581,62,2272し、且亞墨利加コンシユルの居留する港に、日本船の入る事あらは、其各國の
- 1626,584,63,2269日本國と歐羅巴中の或る國との間に、もし障り起る時は、日本政府の囑に應
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- 227,735,53,422別に撰ふたし、
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