『大日本古文書』 幕末外国関係文書 20 安政5年4月中旬~同年7月 p.476

Loading…

要素

割注頭注ノンブル

OCR テキスト

神奈川午三月より凡十五个月の後より、, し、合衆國の大統領、和親の媒となりて扱ふ屋し、, 下田箱館港の外、次にいふ所の場所を、左之期限より開く屋し、, 第三條, 兵庫同斷、凡五十六个月の後より、, 合衆國之軍艦、大洋にて行遇たる日本船へ、公平なる友睦の取計らひあるへ, 規定によりて、友睦の計らひある〓し、, し、且亞墨利加コンシユルの居留する港に、日本船の入る事あらは、其各國の, 日本國と歐羅巴中の或る國との間に、もし障り起る時は、日本政府の囑に應, 日本國の部内を旅行する免許あるへし、, 長崎同斷、, 若し新潟港を開き難き事あらは、其代りとして、同所前後に於て、一港を, 別に撰ふたし、, 第二條, 長崎同斷、同斷、, 新潟同斷、凡二十个月の後より、『, 西洋紀元千八百五十九年, 一月一日, 七月四日、, 千八百六十三年, 一月一日, 千八百六十年, 同斷、, 仲裁, 米國軍艦, 開港場, 扶助, 大統領ノ, ノ日本船, 安政五年六月, 四七六

割注

  • 西洋紀元千八百五十九年
  • 一月一日
  • 七月四日、
  • 千八百六十三年
  • 千八百六十年
  • 同斷、

頭注

  • 仲裁
  • 米國軍艦
  • 開港場
  • 扶助
  • 大統領ノ
  • ノ日本船

  • 安政五年六月

ノンブル

  • 四七六

注記 (31)

  • 826,658,56,1350神奈川午三月より凡十五个月の後より、
  • 1510,584,60,1428し、合衆國の大統領、和親の媒となりて扱ふ屋し、
  • 941,584,62,1860下田箱館港の外、次にいふ所の場所を、左之期限より開く屋し、
  • 1058,873,55,193第三條
  • 458,654,53,1210兵庫同斷、凡五十六个月の後より、
  • 1398,580,62,2268合衆國之軍艦、大洋にて行遇たる日本船へ、公平なる友睦の取計らひあるへ
  • 1173,585,57,1138規定によりて、友睦の計らひある〓し、
  • 1285,581,62,2272し、且亞墨利加コンシユルの居留する港に、日本船の入る事あらは、其各國の
  • 1626,584,63,2269日本國と歐羅巴中の或る國との間に、もし障り起る時は、日本政府の囑に應
  • 1853,584,58,1213日本國の部内を旅行する免許あるへし、
  • 707,659,54,489長崎同斷、
  • 339,733,66,2124若し新潟港を開き難き事あらは、其代りとして、同所前後に於て、一港を
  • 227,735,53,422別に撰ふたし、
  • 1740,865,55,201第二條
  • 709,660,54,1565長崎同斷、同斷、
  • 589,661,55,1481新潟同斷、凡二十个月の後より、『
  • 858,2099,46,753西洋紀元千八百五十九年
  • 446,2109,42,253一月一日
  • 817,2100,38,260七月四日、
  • 488,2094,45,472千八百六十三年
  • 576,2110,43,251一月一日
  • 620,2096,43,396千八百六十年
  • 720,2100,42,120同斷、
  • 1605,298,43,81仲裁
  • 1441,299,42,169米國軍艦
  • 933,301,41,127開港場
  • 1355,297,39,83扶助
  • 1652,296,41,169大統領ノ
  • 1397,306,38,161ノ日本船
  • 1967,740,41,329安政五年六月
  • 1973,2446,44,122四七六

類似アイテム