Loading…
要素
割注頭注ノンブル
OCR テキスト
統領和親の媒となりて扱ふたし、, 下田・箱館の港の外、次にいふ所の場所を、左の期限より開くへし、, 計らひあるへし、, 兵庫同斷、凡五十六ケ月の後より、, 神奈川午三月より凡十五ケ月の後より、, を買ふ事妨なく、且住宅倉庫を建る事をも許すへしといへとも、是を建るに託して、要害, 加コンシユルの居留する港に、日本船の入る事あらは、其各國の規定によりて、友睦の取, 加人に居留を許すへし、居留の者は、一箇の地を價を出して借り、又其所に建物あれは、是, 若、新潟港を開き難き事あらは、其代りとして、同所前後に於て、一港を別に撰ふへ, 第三條, 合衆國の軍艦、大洋にて行遇たる日本船へ、公平なる友睦の取計らひあるへし、且亞墨利, 神奈川港を開く後六ケ月にして、下田港は鎖すへし、此箇條の内に載をる各地は、亞墨利, 新潟同斷、凡二十ケ月の後より、干〓昧、, 長崎同斷、, 、, 長崎同斷、同斷、, 西洋紀元千八百五, 十九年七月四日、, 千八百六十三年, 一月一日, 月一日、, 千八百六十年, 期, 四港開港ノ, 船扶助, 六ケ月後下, 田港ヲ閉ヅ, 神奈川開港, ベシ, 米艦ノ日本, 安政五年正月十日, 二八三
割注
- 西洋紀元千八百五
- 十九年七月四日、
- 千八百六十三年
- 一月一日
- 月一日、
- 千八百六十年
頭注
- 期
- 四港開港ノ
- 船扶助
- 六ケ月後下
- 田港ヲ閉ヅ
- 神奈川開港
- ベシ
- 米艦ノ日本
柱
- 安政五年正月十日
ノンブル
- 二八三
注記 (32)
- 1817,625,63,819統領和親の媒となりて扱ふたし、
- 1238,622,67,1651下田・箱館の港の外、次にいふ所の場所を、左の期限より開くへし、
- 1471,621,55,423計らひあるへし、
- 783,688,53,781兵庫同斷、凡五十六ケ月の後より、
- 1130,684,54,858神奈川午三月より凡十五ケ月の後より、
- 200,639,73,2217を買ふ事妨なく、且住宅倉庫を建る事をも許すへしといへとも、是を建るに託して、要害
- 1586,632,69,2212加コンシユルの居留する港に、日本船の入る事あらは、其各國の規定によりて、友睦の取
- 315,634,71,2220加人に居留を許すへし、居留の者は、一箇の地を價を出して借り、又其所に建物あれは、是
- 664,740,69,2094若、新潟港を開き難き事あらは、其代りとして、同所前後に於て、一港を別に撰ふへ
- 1352,797,58,166第三條
- 1701,627,70,2219合衆國の軍艦、大洋にて行遇たる日本船へ、公平なる友睦の取計らひあるへし、且亞墨利
- 434,629,68,2225神奈川港を開く後六ケ月にして、下田港は鎖すへし、此箇條の内に載をる各地は、亞墨利
- 888,679,81,1074新潟同斷、凡二十ケ月の後より、干〓昧、
- 1013,681,51,333長崎同斷、
- 571,743,31,76、
- 1014,684,54,984長崎同斷、同斷、
- 1167,1563,43,340西洋紀元千八百五
- 1122,1567,42,315十九年七月四日、
- 815,1565,44,301千八百六十三年
- 770,1585,42,160一月一日
- 887,1603,44,148月一日、
- 932,1569,43,253千八百六十年
- 1091,257,40,39期
- 1149,259,41,209四港開港ノ
- 1665,256,43,123船扶助
- 391,262,41,211六ケ月後下
- 335,264,40,207田港ヲ閉ヅ
- 446,261,42,214神奈川開港
- 283,270,33,66ベシ
- 1721,253,43,212米艦ノ日本
- 96,723,44,343安政五年正月十日
- 110,2361,43,118二八三
%2F0283_r25.jpg)






