『維新史』 維新史 1 p.651

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若評定を待へき事あらは、日本政府これを熟考し取計ふへし。, ニ於て取換すへし、是によりて兩國の全權互ニ名判致し、條約中の事件是を守り、雙方, となし、然れとも若法を犯すものあらは、是を取押へ處置するに、各其本國の法度を以, 魯西亞人の日本國にある、日本人の魯西亞國にある、是を待事緩優にして禁錮するこ, 日本大君と叉は別紙ニ記すことく取極め、今より丸箇月の後に至りて、都合次第下田, 魯西亞ケイヅルと, 兩國近隣の故を以て、日本にて向後他國へ許す處の諸件ハ、同時に魯西亞人にも差免, てすへし。, 若止むことを得さる事ある時は、魯西亞政府より箱館・下田の内一港に官吏を差置へ, 第九條, し。, すへし。, 第八條, 右條約, 第七條, 第三章開國第三節日露和親條約の締結と國境問題, 第六條, 六五三

  • 第三章開國第三節日露和親條約の締結と國境問題
  • 第六條

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  • 六五三

注記 (18)

  • 1497,678,58,1565若評定を待へき事あらは、日本政府これを熟考し取計ふへし。
  • 399,693,60,2148ニ於て取換すへし、是によりて兩國の全權互ニ名判致し、條約中の事件是を守り、雙方
  • 1202,683,62,2154となし、然れとも若法を犯すものあらは、是を取押へ處置するに、各其本國の法度を以
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