『大日本古文書』 幕末外国関係文書 45 万延1年11-12月 p.174

Loading…

要素

割注頭注ノンブル

OCR テキスト

外國奉行足下に呈す, に在り魯人敢て愁訴するの理ある事なし, 人に居留地内の地を與ふるは甚た適當せさるなるへし○魯西亞政府に於て若し能ク之を熟考, 余魯西亞の條約を閲するに、諸港陸上の法則に就ては、既に名字を署記せし書面を變すへき, 是故に一・二の裁判をなし、或ハ之を扶くるに許多の日月を經過すへし、此理あるを以て魯, する時ハ其國民を裁判し且其權を落すこと無らしめんと欲せハ他の條約を取り結ひて在留せ, るコンシュルを頼むへし、是故に彼此の事に就て之をに屬する諸務を全ふするにハ、適宜の, 事あるを見す○日本官府に於ては、罪科を犯せる魯人を千八百五十八年第八月十九日の條約, 第四條に從て幽囚せしむるの理ありと雖、魯人を裁判するの權は尚ホ方今近き箱館のコンシァ, ル之を執り行へり, 所置をなして他の條約を取り結ひたる邦國の如く寛典を得る事は、常に魯西亞政府の掌握中, 故に, み之に由て其權を落すことなし, 外國事務宰相台, 千八百六十一年第一月九日、江戸不列顛使臣館にて, 萬延元年十一月, 方今ハ, (萬延元年十一月二十九日), 千八百六十一年第一月九日、江戸不列顛使臣館にて, 國領事二依, 露國政府他, 頼シ自國民, コトヲ得, ヘノ司法權, ヲ行使スル, 在故居留地, 露人配分ハ, 便宜ナラズ, 人捕縛ノ權, 地所規則ニ, 抵觸セズ, 領事ニ裁判, 日露條約ハ, アルモ箱館, 日本官憲犯, 領事遠方駐, 權アリ, 一七四

割注

  • (萬延元年十一月二十九日)
  • 千八百六十一年第一月九日、江戸不列顛使臣館にて

頭注

  • 國領事二依
  • 露國政府他
  • 頼シ自國民
  • コトヲ得
  • ヘノ司法權
  • ヲ行使スル
  • 在故居留地
  • 露人配分ハ
  • 便宜ナラズ
  • 人捕縛ノ權
  • 地所規則ニ
  • 抵觸セズ
  • 領事ニ裁判
  • 日露條約ハ
  • アルモ箱館
  • 日本官憲犯
  • 領事遠方駐
  • 權アリ

ノンブル

  • 一七四

注記 (38)

  • 1717,708,54,484外國奉行足下に呈す
  • 254,718,55,972に在り魯人敢て愁訴するの理ある事なし
  • 987,713,57,2222人に居留地内の地を與ふるは甚た適當せさるなるへし○魯西亞政府に於て若し能ク之を熟考
  • 1596,704,57,2239余魯西亞の條約を閲するに、諸港陸上の法則に就ては、既に名字を署記せし書面を變すへき
  • 1106,710,59,2234是故に一・二の裁判をなし、或ハ之を扶くるに許多の日月を經過すへし、此理あるを以て魯
  • 803,717,57,2224する時ハ其國民を裁判し且其權を落すこと無らしめんと欲せハ他の條約を取り結ひて在留せ
  • 621,716,58,2225るコンシュルを頼むへし、是故に彼此の事に就て之をに屬する諸務を全ふするにハ、適宜の
  • 1473,708,58,2234事あるを見す○日本官府に於ては、罪科を犯せる魯人を千八百五十八年第八月十九日の條約
  • 1352,711,56,2211第四條に從て幽囚せしむるの理ありと雖、魯人を裁判するの權は尚ホ方今近き箱館のコンシァ
  • 1231,713,53,425ル之を執り行へり
  • 437,714,58,2229所置をなして他の條約を取り結ひたる邦國の如く寛典を得る事は、常に魯西亞政府の掌握中
  • 345,873,44,88故に
  • 678,1151,44,645み之に由て其權を落すことなし
  • 1774,706,44,321外國事務宰相台
  • 1839,873,54,1243千八百六十一年第一月九日、江戸不列顛使臣館にて
  • 1948,875,42,360萬延元年十一月
  • 1285,708,44,124方今ハ
  • 1893,874,37,409(萬延元年十一月二十九日)
  • 1839,874,54,1243千八百六十一年第一月九日、江戸不列顛使臣館にて
  • 789,403,39,208國領事二依
  • 832,403,41,209露國政府他
  • 746,402,40,210頼シ自國民
  • 614,411,42,159コトヲ得
  • 702,413,41,199ヘノ司法權
  • 657,407,43,203ヲ行使スル
  • 1075,402,41,209在故居留地
  • 1031,402,42,203露人配分ハ
  • 989,402,39,205便宜ナラズ
  • 1430,403,44,207人捕縛ノ權
  • 1562,403,40,196地所規則ニ
  • 1519,401,41,163抵觸セズ
  • 1344,402,42,209領事ニ裁判
  • 1603,403,44,194日露條約ハ
  • 1387,404,42,206アルモ箱館
  • 1476,404,39,206日本官憲犯
  • 1118,402,42,208領事遠方駐
  • 1303,402,37,121權アリ
  • 1952,2484,41,110一七四

類似アイテム