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々其自國の法度に據て、こきを行ふを要す、, 西亞に在も是に同し、若し罪過を犯すものあらは、これを取押へ〓し、必ス各, 第七條, 爰に熟慮裁判を要すへき一箇の問題乃事件あらは、日本の政堂より、精しく, 典及殊典あらは、其時魯西亞臣民も、これを延き及ぼすへし、, く、謹て奉守すべし、奉守すへき條約き、今より九个月を過たる後、都合を以て, この條約中に載せたる諸件は、姓名を記したる日より、兩國取結ひ、双方より, 此條約は、魯西亞全國のケイズル及日本全國の大君か、又は附録に云へる如, 兩國相近隣せる故を以く、日本より即今外國に許し、若くは後來許すへき諸, 魯西亞人日本に在て、其身常に自由にして、押つけを受屋のらす、日本人の魯, 下田にて取替すふし、今は其下書に兩國全權互ニ姓名を書して、是を取替し、, 第八條, 考察して是を處置すへし、, シユル, 第九條, を置くたし、, 名, 官, 事件處置, ノ注意, 犯罪人處, 利盆均霜, 罰, 批准書交, 換ノ時期, 安政元年十二月, 四一八, 安政元年十二月
割注
- 名
- 官
頭注
- 事件處置
- ノ注意
- 犯罪人處
- 利盆均霜
- 罰
- 批准書交
- 換ノ時期
柱
- 安政元年十二月
ノンブル
- 四一八
- 安政元年十二月
注記 (28)
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- 1711,581,57,188第七條
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- 435,574,60,2246く、謹て奉守すべし、奉守すへき條約き、今より九个月を過たる後、都合を以て
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