『大日本古文書』 幕末外国関係文書 34 萬延元年正月 p.229

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年、英吉利・佛朗西兩國より、此嶋を掠め〓に同國の人民を移せり、此島に英佛より人, 民、悉く彼島を退去せり、今ハ魯西亞の屬島となり、彼方にて護する故、其患あるへか, 民を植へ、要害の設けをなす時ハ、日本に於て、一箇の煩なり、殊ニ彼等、此一島を以, らす、魯西亞ハ大國にて、他の所領を奪ふ望なく、且近隣の國なれハ、必信義を堅くす, 敷語り、我存意を聞度との事故、思ふ旨を服〓なく述しに、我可ならすと申せし廉ハ廢, て足れりとすへからす、故に我公平の告書を認め、英佛の兩國、日本と和親交易の條約, 送り、此度國帝ゟ相談いたさるゝ事ある故、我國に來る事を希ふとの事也、仍て彼國に, 也、斯の如く、魯西亞國に招かれ、數月滯在せしに、〓費ハ都て彼方ニの弁せしなり、, 方にあるウループ鳥いまた魯西亞の所領にあらす、日本の領地なりし頃、千八百五十四, を結ばん事を欲するに、其屬島を押領するを以て、和親の始とするや、不正之所爲なり, し、可然と爭ヒし事は、悉く用ひられ、即日本ニ送りし書翰の草案は、我自から認し, と、兩國誹謗せしに、彼の政府にて之を一覽せしと見へ、翌千八百五十年、兩國之人, 日本と魯西亞の境界を定める事肝要也と思ふにゟ、こゝに又語へき一條あり、日本の北, 主りしに、國帝并子スセスローデより、日本へ書翰を以て、境界の事をかき送る由を委, 英佛兩國ノ, 英佛兩國得, 撫島ニ殖民, 所爲ヲ誹謗, しーぼると, 露國ハ他ノ, ヲ開陳ス, 日路國境ニ, 關スル意見, 所領ヲ奪フ, ス, ス, 萬延元年正月(一一五), 一二九

頭注

  • 英佛兩國ノ
  • 英佛兩國得
  • 撫島ニ殖民
  • 所爲ヲ誹謗
  • しーぼると
  • 露國ハ他ノ
  • ヲ開陳ス
  • 日路國境ニ
  • 關スル意見
  • 所領ヲ奪フ

  • 萬延元年正月(一一五)

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  • 一二九

注記 (28)

  • 989,701,61,2243年、英吉利・佛朗西兩國より、此嶋を掠め〓に同國の人民を移せり、此島に英佛より人
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  • 874,701,60,2244民を植へ、要害の設けをなす時ハ、日本に於て、一箇の煩なり、殊ニ彼等、此一島を以
  • 293,705,59,2237らす、魯西亞ハ大國にて、他の所領を奪ふ望なく、且近隣の國なれハ、必信義を堅くす
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