『大日本古文書』 幕末外国関係文書 18 安政4年10月~同年12月 p.533

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リタニヤ、魯西亞、佛蘭西、ベルギー、プロイスセン、オーステンレイキ、サルジヘ, くは其日の前に、是の本條約を取替すへし、然しもし或る見通さゝる譯の爲, 此條約は、天主の年千八百五十九年七月第四日より用ひらるへし、其日若し, 一あより、一个年前に通達せし後、此條約并に神奈川條約の内引〓さすして、此, ー、スウェーデン、デー子マルカ、スパニー、ホルトガル、兩シシリー、并シヤム, 條約に存する所は、是に附屬したる商賣を所置する定則或は向後加ふへき, の、是を用ゆる事を願ふ所の者に及すへしとの事同意せり、即ち和蘭陀、大ブ, 合衆國の政府は、其國人の爲の獨り免許、或は我のみの商賣を願わす、日本の, 政府は、其湊々を、他國の商賣に開く事を願ふ故、此條約は、此次に載たる政府, は、實驗にて願わしく思ふ所の改正加増する事を判斷するの權あるへし、, 千八百七十二一年七月四日後、亞米利加或は日本政府の願の上にて、且双方の, ものと一同、双方より夫か爲命せられたる委任の人の再〓に備ふへし、此人, に其期限中に本條約を取替せ能わさるならは、本條約都合能く爲取替らる, 第十六个條, 第十五个條, 均霑, 他國ヘノ, 條約ノ效, 力發生, 改廢, 本條約ノ, 安政四年十二月, 五三三

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  • 均霑
  • 他國ヘノ
  • 條約ノ效
  • 力發生
  • 改廢
  • 本條約ノ

  • 安政四年十二月

ノンブル

  • 五三三

注記 (23)

  • 873,553,70,2260リタニヤ、魯西亞、佛蘭西、ベルギー、プロイスセン、オーステンレイキ、サルジヘ
  • 394,546,76,2291くは其日の前に、是の本條約を取替すへし、然しもし或る見通さゝる譯の爲
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  • 1339,760,57,343第十五个條
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  • 192,2431,43,127五三三

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