『大日本古文書』 幕末外国関係文書 41 万延1年7-8月 p.72

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ず悉く廢棄するに至らん, 其次序左の如し, く一部のものと見)、主意は三箇條に歸せり, 第二日本産物と外國産物と自由の貿易を保確すべき規定, 總て條約は此主意に基きて編成せり、○是レ眞實緊要の主意にして、其一を破れは其餘必ら, 第三兩國人民自由の交通を保確すへき規定, 日本政府は近年多くの條約を成せり、其規定もまた數箇條ありといへども(六部の條約を全, 公使おもへらく、此考説は兩國のために重大の要件にして熟慮するを要すべき者たりと, レ迄採用せる制度とに關係せる一般の考説を、宰相に報告せんと欲せし事を述ふるに及ふ、, する志願は、十分正直にして、此主意を達する爲め、ミニストルの勉務は皆ナ此志願に一歸, 今公使は、其身養生のため、近日江戸を出立すべき存意あれは、其出立前に當今の形勢と此, 第一日本の貨幣と外國貨幣と自由の交換を保確すべき規定, 公使は、宰相より毎度特に過日會合の時、條約を施行するに故障あり、又外國との貿易は、, す, 願セリ, 爲ニ熟慮ス, 締結セシ條, 江戸出立以, 日本政府ノ, 前二兩國ノ, 約ノ主意, 英親睦ヲ志, べキ諸件ヲ, 英女王ハ日, 論ゼン, 萬延元年七月, 七二

頭注

  • 願セリ
  • 爲ニ熟慮ス
  • 締結セシ條
  • 江戸出立以
  • 日本政府ノ
  • 前二兩國ノ
  • 約ノ主意
  • 英親睦ヲ志
  • べキ諸件ヲ
  • 英女王ハ日
  • 論ゼン

  • 萬延元年七月

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  • 七二

注記 (27)

  • 357,716,55,587ず悉く廢棄するに至らん
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