『維新史』 維新史 3 p.8

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に諮問し、然る後條約を結ぶべきであつたが、事ここに出でず、天朝の御逆鱗あら, 過ぎず、且つ外國と戰はんとすれば、先づ利害曲直を明察し、利直我に在りて始め, に破約攘夷とは、事理を辨へる者の到底贊成し得ぬ所、唯慷〓血氣の者の暴論に, て決行するを可とする。條約無斷調印の儀は固より不可なるも、畢竟國内のみ, の實行を關東に督促せられてゐるが、是も御一考を要すべきかと存ずる。思ふ, 循姑息空しく時日を徒費するの有樣である。幕府は先づ叡慮を伺ひ奉り、諸侯, 東に御委任あらせられること歳既に久しく、外國は當然關東を皇國の政府と心, せられるは、御尤と拜察する。併し乍ら朝廷に於かせられても、〓りに破約攘夷, 庶人に至る迄一體となり、肝膽を碎いて國難を救ふの策を求むべきであるにも, 拘らず、開鎖の國是は今に至る迄一定せず、公武の間は乖離し、人心は和合せず、因, の問題に止まり、外國に對して破約すべしとの口實とはなり得ない。庶政の關, 得てゐるから、若し率然約を破り、條約を廢棄せんか、彼は不信の名を皇國に與へ, きものであつた。曰く、現時邦家の急務は、上は天朝を始め奉り幕府より、下は士, るであらう。これ我は曲を取り、彼に直を與へるもので、拙策も甚しい。又彼は, の不可な, 破約攘夷, る所以, 第九編雄藩の國事幹旋, 八

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  • の不可な
  • 破約攘夷
  • る所以

  • 第九編雄藩の國事幹旋

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