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第十條, ○る副章中の規定の此度改革せさる廉は、此條約にて開たる或は向後開く, ○此條約の本書は、一年の中に、某所に於て取替す、, ○長崎の條約、并に之に附屬する副章の規定にて、此條約に違はざる廉は、堅, ○へお港にて例とす〓し、, ○凡て長崎箱舘に於て、和蘭商賣を處置する規定、就中條約、并に之に附屬す, ○條約の規定は、和蘭全權長崎に歸着即時取行ふべし、, 第九條, ○く存す、, 第八條, ○の時は、其承諾に依るへし、, 日本司人、コンシユルを、其願に依り、和蘭人の警固に就て扶助するし、, コンシユルし、此事に就て、失費を日本政府に償ふべし、, 第七條, ○此兒は、切支丹宗を受る事あれとも、日本に自由に歸參すへし、, ○, 保護, 保有, 舊條約ノ, 蘭國人ノ, 適用, 舊條約ノ, 批准書交, 換, 安政五年七月, 七四四
頭注
- 保護
- 保有
- 舊條約ノ
- 蘭國人ノ
- 適用
- 批准書交
- 換
柱
- 安政五年七月
ノンブル
- 七四四
注記 (26)
- 488,873,56,196第十條
- 1054,588,66,2265○る副章中の規定の此度改革せさる廉は、此條約にて開たる或は向後開く
- 364,594,60,1494○此條約の本書は、一年の中に、某所に於て取替す、
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