『大日本古文書』 幕末外国関係文書 20 安政5年4月中旬~同年7月 p.744

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第十條, ○る副章中の規定の此度改革せさる廉は、此條約にて開たる或は向後開く, ○此條約の本書は、一年の中に、某所に於て取替す、, ○長崎の條約、并に之に附屬する副章の規定にて、此條約に違はざる廉は、堅, ○へお港にて例とす〓し、, ○凡て長崎箱舘に於て、和蘭商賣を處置する規定、就中條約、并に之に附屬す, ○條約の規定は、和蘭全權長崎に歸着即時取行ふべし、, 第九條, ○く存す、, 第八條, ○の時は、其承諾に依るへし、, 日本司人、コンシユルを、其願に依り、和蘭人の警固に就て扶助するし、, コンシユルし、此事に就て、失費を日本政府に償ふべし、, 第七條, ○此兒は、切支丹宗を受る事あれとも、日本に自由に歸參すへし、, ○, 保護, 保有, 舊條約ノ, 蘭國人ノ, 適用, 舊條約ノ, 批准書交, 換, 安政五年七月, 七四四

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  • 保護
  • 保有
  • 舊條約ノ
  • 蘭國人ノ
  • 適用
  • 批准書交

  • 安政五年七月

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  • 七四四

注記 (26)

  • 488,873,56,196第十條
  • 1054,588,66,2265○る副章中の規定の此度改革せさる廉は、此條約にて開たる或は向後開く
  • 364,594,60,1494○此條約の本書は、一年の中に、某所に於て取替す、
  • 711,588,66,2268○長崎の條約、并に之に附屬する副章の規定にて、此條約に違はざる廉は、堅
  • 949,591,59,781○へお港にて例とす〓し、
  • 1166,588,68,2271○凡て長崎箱舘に於て、和蘭商賣を處置する規定、就中條約、并に之に附屬す
  • 244,591,60,1635○條約の規定は、和蘭全權長崎に歸着即時取行ふべし、
  • 836,873,56,197第九條
  • 609,590,53,278○く存す、
  • 1289,878,57,193第八條
  • 1868,588,56,850○の時は、其承諾に依るへし、
  • 1513,667,69,2068日本司人、コンシユルを、其願に依り、和蘭人の警固に就て扶助するし、
  • 1400,672,61,1630コンシユルし、此事に就て、失費を日本政府に償ふべし、
  • 1636,873,57,196第七條
  • 1743,610,85,1907○此兒は、切支丹宗を受る事あれとも、日本に自由に歸參すへし、
  • 1726,589,124,67
  • 1499,307,39,82保護
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  • 1541,308,40,158蘭國人ノ
  • 1148,308,41,81適用
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  • 363,304,40,40
  • 1982,742,45,331安政五年七月
  • 1975,2443,44,128七四四

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