『大日本古文書』 幕末外国関係文書 15 安政3年9月~同4年4月 p.564

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を押返し、我意を扶るに充分なりと思ふて之, 日本に住む人の爲にして、連綿の住居を得るものゝ爲にきあらざる事明白, 君悟るへし、予れは日本と合衆國との間の現今の懇篤を慥にする務を倦す、, 差圖するとの免許の事を捨置〓し、然れ共、予願ふ、此免許を示さゞるは、予れ, に係る二件を扶る爲に出すへきもの也、, 位を落し、其書裁したる紙の如くならしめんとの決心を顯すと觀るべし、貴, のは、條約及ひ其附録に定たる境外に行〓からにとあり、斯く限る事は、一時, る所之、大統領は之を以て不親切を示し、且神奈川條約の意を削りて、漸く其, 合衆國大統領は、此二件の否を深く困りて觀るへし、此二件の爲、予爰に述た, 予れ今神奈川條約にて、亞米利加人に陸に於て業を營むため、相應の場所を, 望まりといへとも、之を示さざるを汝理解すへし、是れ他の證にて、汝の否み, け短き事を願ふ故に、只許多の證より二三を擧けたり、其證は皆な双方の間, 予れ此事并に前の趣意に就ては、猶博く述る事を得へしと雖とも、予は成た, 且日本の風儀を犯して、自己より害を爲し、或き家族をして之を爲さしむる, 也、, 安政四年二月, 五六四

  • 安政四年二月

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  • 五六四

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