Loading…
要素
頭注ノンブル
OCR テキスト
屬せる者にる、之を變ぜんと欲すれは、變し得へき簡明なる道理あれば、止むへからざるこ, となり、然れども條約の規定は、確乎としる變すへからざる者nしる、一度本書交附する時, 故に千八百五十八年、合衆國と第二の條約に調印せしは、挽囘すへからざる一進歩にして、, 政府始め熟慮し〓、事を行ふにおゐて、必ず出で來る者なり、○此法律風習は、日本政府に, は、兩政府共に只一己の意見に從ひる、變するあたはざるものなり、○條約を遵奉する爲, に、互二其君主の誠信に基きて固守す、故に兩國に於る法律の妨碍となる者あらバ、之を除, ふこと、政府の職務なり」, ることに就る議論する時、之に對し國の法律或は風習〓ありて之を行ふに妨ありと云ふは、答, き去るを勉めすんばあるへからず、○是故にジプロマチーキ・アゲントより、條約を守らざ, 日本の形勢において變革を起せり、就中白日の如く明瞭にして避くべからざることの三あり, 其一外國人を〓絶せるの古法を全く廢止すること, とすへき者にあらず、始め條約を爲せし時に當〓、如何なる法律風臼〓ありと云へることを能, 知り、而して妨碍あるにおゐては、其國の政躰を變し、其君主の極定せる條約を十分に取行, 其二諸事合衆國に於る如き同樣の法にて他の諸國を許すこと, 國ノ法律風, 見ニテ變ズ, 要求セラレ, ル事能ハズ, ニ一己ノ意, 習ヲアゲ條, 述ブルハ答, ニナリ得ズ, 條約ノ規定, ヨリ遵守ヲ, 條約調印ニ, ン事項ハ左, 約ノ施行ニ, 支障アリト, ハ兩政府共, ノ三點ナリ, 萬延元年七月, 七六
頭注
- 國ノ法律風
- 見ニテ變ズ
- 要求セラレ
- ル事能ハズ
- ニ一己ノ意
- 習ヲアゲ條
- 述ブルハ答
- ニナリ得ズ
- 條約ノ規定
- ヨリ遵守ヲ
- 條約調印ニ
- ン事項ハ左
- 約ノ施行ニ
- 支障アリト
- ハ兩政府共
- ノ三點ナリ
柱
- 萬延元年七月
ノンブル
- 七六
注記 (32)
- 1696,704,57,2206屬せる者にる、之を變ぜんと欲すれは、變し得へき簡明なる道理あれば、止むへからざるこ
- 1574,709,58,2208となり、然れども條約の規定は、確乎としる變すへからざる者nしる、一度本書交附する時
- 603,697,57,2184故に千八百五十八年、合衆國と第二の條約に調印せしは、挽囘すへからざる一進歩にして、
- 1815,700,58,2209政府始め熟慮し〓、事を行ふにおゐて、必ず出で來る者なり、○此法律風習は、日本政府に
- 1453,714,57,2203は、兩政府共に只一己の意見に從ひる、變するあたはざるものなり、○條約を遵奉する爲
- 1330,710,58,2207に、互二其君主の誠信に基きて固守す、故に兩國に於る法律の妨碍となる者あらバ、之を除
- 725,709,55,599ふこと、政府の職務なり」
- 1087,702,58,2213ることに就る議論する時、之に對し國の法律或は風習〓ありて之を行ふに妨ありと云ふは、答
- 1210,703,56,2214き去るを勉めすんばあるへからず、○是故にジプロマチーキ・アゲントより、條約を守らざ
- 481,697,57,2213日本の形勢において變革を起せり、就中白日の如く明瞭にして避くべからざることの三あり
- 360,699,56,1233其一外國人を〓絶せるの古法を全く廢止すること
- 967,703,56,2211とすへき者にあらず、始め條約を爲せし時に當〓、如何なる法律風臼〓ありと云へることを能
- 845,699,57,2216知り、而して妨碍あるにおゐては、其國の政躰を變し、其君主の極定せる條約を十分に取行
- 238,701,56,1498其二諸事合衆國に於る如き同樣の法にて他の諸國を許すこと
- 1156,406,42,212國ノ法律風
- 1465,406,40,211見ニテ變ズ
- 529,402,41,206要求セラレ
- 1421,411,40,200ル事能ハズ
- 1509,419,40,201ニ一己ノ意
- 1113,407,40,212習ヲアゲ條
- 978,402,43,213述ブルハ答
- 935,412,40,199ニナリ得ズ
- 1597,403,43,215條約ノ規定
- 573,405,36,204ヨリ遵守ヲ
- 613,397,43,208條約調印ニ
- 480,413,47,199ン事項ハ左
- 1066,405,41,204約ノ施行ニ
- 1027,408,37,204支障アリト
- 1554,417,36,202ハ兩政府共
- 437,407,41,202ノ三點ナリ
- 1929,880,44,366萬延元年七月
- 1929,2489,42,77七六







