『維新史』 維新史 2 p.280

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事、意のまゝたるへし。, 國より輸出せす、且武事を扱ふ人々は差送らさるへし。, 此條約に添たる商法の別册は、本書同樣雙方の臣民互に遵守すへし。, 都て日本政府注文の諸物品は、合衆國より輸送し、雇入る亞墨利加人は、差支なく本國, より差送るへし。合衆國親交の國と、日本國萬一戰爭ある間は、軍中制禁の品々、合衆, 日本政府、合衆國より、軍艦・蒸氣船・商船・鯨漁船・大炮・軍用器、並兵器の類、其他要需の諸物, 約の規則並に別册の條を全備せしむるために要すへき所の規律等、談判を遂くへし。, 安政元年寅三月三日, を買入れ、又は製作を誂へ、或は其國の學者、海陸軍法の士、諸科の職人並に船夫を雇ふ, は、此條約中に悉せるに依りて取捨へし。, 日本貴官、又は委任之役人と、日本に來れる合衆國のチフロマチーキ、アケントと、此條, 第十一條, 第十條, 神奈川に於て取替したる條約の中、此條々に齟齬, せる廉は取用ゐす、同四年巳五月廿六日, 第十二條, 下田に於て取替したる約書, 即千八百五十七年, 即千八百五十四年, 三月三十一日, 六月十七日, 第五編朝幕の乖離, 二八〇

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  • 即千八百五十七年
  • 即千八百五十四年
  • 三月三十一日
  • 六月十七日

  • 第五編朝幕の乖離

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  • 二八〇

注記 (23)

  • 1428,671,48,539事、意のまゝたるへし。
  • 1098,671,51,1395國より輸出せす、且武事を扱ふ人々は差送らさるへし。
  • 873,680,56,1761此條約に添たる商法の別册は、本書同樣雙方の臣民互に遵守すへし。
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  • 1200,680,61,2161より差送るへし。合衆國親交の國と、日本國萬一戰爭ある間は、軍中制禁の品々、合衆
  • 1629,674,61,2173日本政府、合衆國より、軍艦・蒸氣船・商船・鯨漁船・大炮・軍用器、並兵器の類、其他要需の諸物
  • 249,667,63,2182約の規則並に別册の條を全備せしむるために要すへき所の規律等、談判を遂くへし。
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