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臣下及ひ船に致す諸免許并に格別の免許を受へし、, し、且此條約を取結ひし双方并に其國人臣下に於て、同樣に守るへし、, り命ぜらるへき人或は人々と引會、此條約の規定并に是に附屬したる商賣, を記せし條約規定の内、此條約の規定に違ふ如きものは、此度引〓し、且つ千, 日本に於て合衆國の政治に拘かる事を任せられし人は、夫か爲、日本政府よ, 八百五十七年六月十七日、合衆國のコンシュル、セ子ラールと下田奉行と取, 商賣を處置する爲、此條約に附屬したる箇條は、條約の一部を成すと觀るへ, 結ひし約書の規定は、悉く此條約中に擧けしゆへ、其約書もまた引〓すへし、, を處置する箇條を、全く充分用達たしむる爲に要する所の規律及ひ定則を, 日本臣下は、合衆國に於て、日本船は、亞米利加港に於て、最も惠を受る國民の, 成す權を得へし、, 第十二个條, コモドール、ペルリ取結ひ、千八百五十四年三月三十一日、神奈川におゐて名, 第十四个條, 第十三个條, 改廢, 舊條約ノ, ノ待遇, 貿易章程, ル日本人, 米國ニ在, 安政四年十二月, 五三二
頭注
- 改廢
- 舊條約ノ
- ノ待遇
- 貿易章程
- ル日本人
- 米國ニ在
柱
- 安政四年十二月
ノンブル
- 五三二
注記 (23)
- 1700,543,59,1581臣下及ひ船に致す諸免許并に格別の免許を受へし、
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