『大日本古文書』 幕末外国関係文書 16 安政4年5月~同年7月中旬 p.637

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用をなすへし、, る十月朔日に始むへし、本條約なき間, に於而も、諸の船々此規定行れある旨, 而して其本條約書き、此日付ゟ一个年, とも、此規定を行ふ事き、兩國に於る來, の中、又は成丈ケ早く取替すへし、然れ, ントン府に於て、紀元千八百二十, 此規定き、双方にて本條約を爲すへし、, を信し、好意にて夫々の港に入る者に, 右を信して、双方の全權使節ワシ, 二年今六月廿四日、此規定書に名, 記し、且つ之に其印を調す、, 第八條, し、, る間は、年々其惣高の四分一を減すへ, 安政四年六月, 批准書交, 換ノ時期, 安政四年六月, 六三七, article viii.

頭注

  • 批准書交
  • 換ノ時期

  • 安政四年六月

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  • 六三七
  • article viii.

注記 (21)

  • 765,543,53,428用をなすへし、
  • 1117,547,55,1134る十月朔日に始むへし、本條約なき間
  • 999,551,57,1131に於而も、諸の船々此規定行れある旨
  • 1467,544,57,1137而して其本條約書き、此日付ゟ一个年
  • 1235,550,54,1129とも、此規定を行ふ事き、兩國に於る來
  • 1351,549,54,1132の中、又は成丈ケ早く取替すへし、然れ
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