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用をなすへし、, る十月朔日に始むへし、本條約なき間, に於而も、諸の船々此規定行れある旨, 而して其本條約書き、此日付ゟ一个年, とも、此規定を行ふ事き、兩國に於る來, の中、又は成丈ケ早く取替すへし、然れ, ントン府に於て、紀元千八百二十, 此規定き、双方にて本條約を爲すへし、, を信し、好意にて夫々の港に入る者に, 右を信して、双方の全權使節ワシ, 二年今六月廿四日、此規定書に名, 記し、且つ之に其印を調す、, 第八條, し、, る間は、年々其惣高の四分一を減すへ, 安政四年六月, 批准書交, 換ノ時期, 安政四年六月, 六三七, article viii.
頭注
- 批准書交
- 換ノ時期
柱
- 安政四年六月
ノンブル
- 六三七
- article viii.
注記 (21)
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- 1467,544,57,1137而して其本條約書き、此日付ゟ一个年
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