『大日本古文書』 幕末外国関係文書 17 安政4年7月下旬~同年9月 p.184

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衆國とブリタニヤ王とにて之を守る, へし、而して其本條約書は、今より六个, 約をなし、其双方の本條約書を互こ爲, 助言并同意にて、)ブリタニヤ王にて本, 此規定は、合衆國の大統領5、(其執政の, へし、, 取替て後、調印の日より四个年の間、合, の政府え示すへし、, 第五條, 月の中に、成るへけれは尚早く取替す, 又示す、條約する双方とも、コンシユル, 夫々之を取除く事能ふへし、, の住所より、取拂ふ事を思ふ所あらは、, されたる政府より、其事の道理を一方, 天主の年一千八百十五年今七月, ザル地, 領事ヲ居, 住セシメ, 批准及ビ, 有効期限, 安政四年七月, 一八四

頭注

  • ザル地
  • 領事ヲ居
  • 住セシメ
  • 批准及ビ
  • 有効期限

  • 安政四年七月

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  • 一八四

注記 (22)

  • 614,561,60,1129衆國とブリタニヤ王とにて之を守る
  • 493,576,59,1114へし、而して其本條約書は、今より六个
  • 851,557,60,1135約をなし、其双方の本條約書を互こ爲
  • 970,559,63,1132助言并同意にて、)ブリタニヤ王にて本
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