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衆國とブリタニヤ王とにて之を守る, へし、而して其本條約書は、今より六个, 約をなし、其双方の本條約書を互こ爲, 助言并同意にて、)ブリタニヤ王にて本, 此規定は、合衆國の大統領5、(其執政の, へし、, 取替て後、調印の日より四个年の間、合, の政府え示すへし、, 第五條, 月の中に、成るへけれは尚早く取替す, 又示す、條約する双方とも、コンシユル, 夫々之を取除く事能ふへし、, の住所より、取拂ふ事を思ふ所あらは、, されたる政府より、其事の道理を一方, 天主の年一千八百十五年今七月, ザル地, 領事ヲ居, 住セシメ, 批准及ビ, 有効期限, 安政四年七月, 一八四
頭注
- ザル地
- 領事ヲ居
- 住セシメ
- 批准及ビ
- 有効期限
柱
- 安政四年七月
ノンブル
- 一八四
注記 (22)
- 614,561,60,1129衆國とブリタニヤ王とにて之を守る
- 493,576,59,1114へし、而して其本條約書は、今より六个
- 851,557,60,1135約をなし、其双方の本條約書を互こ爲
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- 1088,559,60,1128此規定は、合衆國の大統領5、(其執政の
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