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黄を掲ケ示せり、○箱館の役人、此諸物を禁止せる由を、彼地のコンシュル、余に告けた, 老中へ貿易につき條約違犯の件, 由、及ひ貴國の政府、舊來支那人と契約して、此物品を支那人に渡し來れる由を頑論せ, り、故に、余是レに答て曰、(此物品は條約書中ニ記載して、兩國に關係あることを禁止, 止せしことなしと云わざれとも、此物品は、貿易の品にあらす、政府より之レを集むる, るゝ由を述たり、, り、又長崎よりも、煎海鼠・干鮑に就て、同樣の告知あり、○台下、此煎海鼠・干鮑を禁, 第一、或る物品の貿易を禁止せること、余、此物品中には、殊に煎海鼠・干鮑・鉛及ひ硫, 第九十四號, 余、會合の時、條約に違犯せる由、及ひ其條約中殊更に取極めたる諸件の、日々違犯せら, 日本在留「ハーレ・ブリタニヤ・マーイェステイトの全權兼コンシュル・ゼ子ラール、, 外國事務宰相台下に呈す、, 千八百五十九年第十二月十九日、江戸ブリタニヤ・コンシュル・セ子ラール館にて、, ルーゼルフォールド・アールコック、, 書第七號ニ收ム、, ○原文、歐文文, 出禁止, 煎海鼠干鮑, 鉛硫黄ノ輸, 煎海鼠干鮑, 二對スル輪, 府ノ主張, ノ輸出禁止, 安政六年十一月(一一三), 二六一
割注
- 書第七號ニ收ム、
- ○原文、歐文文
頭注
- 出禁止
- 煎海鼠干鮑
- 鉛硫黄ノ輸
- 二對スル輪
- 府ノ主張
- ノ輸出禁止
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- 安政六年十一月(一一三)
ノンブル
- 二六一
注記 (25)
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