『大日本古文書』 幕末外国関係文書 29 安政6年10月~同年11月 p.53

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なり、, 日本商人より外國人共に、煎海鼠并蚫を賣りし事ニ付、云々、, 此品物賣買の事、條約に無之よしハ、いハるゝ通りなり、, 此故に、日本人高下ともに、この二品を外國人に賣るため罸し、云々、, 此品物は、外國人共に賣買すること、云々、, 哉も難計ニ付、別して嚴敷詮議いたす事を、運上役人より其許に告へきよしを、余命せ, た無之、, 此義、煎海鼠、干蚫被盗取たるもの有之、右は献貢の品故、萬一碇泊船等え密賣可致, 來書之趣、, 此條、右之二品之事ハ、去ル九月晦日、支配向を以其許え及懸合候通、當時當所に有之, り、されとも、いまたその盗賊捕へすざれは、獄に下し又は別段罸したるものハ、いま, 品は、長崎奉行之手にて買集候品なれは、賣渡しかたき旨申談候處、よく分リ候旨挨拶, 有之、其後尚又自分返書中に申置候通り、當時政府え伺中ニ有之、〕賣買はいたさヽる筈, 安間純之進, 同向山榮五郎, (一履、同上), 盗取犯人ハ, 煎海鼠干鮑, 條約ニハ賣, 定ナシ, 買禁止ノ規, 穿金中ナリ, (一履、同上), 安政六年十月(三一), 五三

頭注

  • 盗取犯人ハ
  • 煎海鼠干鮑
  • 條約ニハ賣
  • 定ナシ
  • 買禁止ノ規
  • 穿金中ナリ
  • (一履、同上)

  • 安政六年十月(三一)

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  • 五三

注記 (25)

  • 284,618,49,134なり、
  • 1549,564,57,1577日本商人より外國人共に、煎海鼠并蚫を賣りし事ニ付、云々、
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  • 1327,617,60,2248哉も難計ニ付、別して嚴敷詮議いたす事を、運上役人より其許に告へきよしを、余命せ
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