『大日本古文書』 幕末外国関係文書 20 安政5年4月中旬~同年7月 p.756

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は、決して壹个年を越ゆへあらす、, 日本の運上所にて、荷主申立の價を、奸ありと察する時は、運上役より、相當の, 此條約に添たる商法の別册は、互に本書同樣に心得屋し、, 魯西亞人より得たる品々を賣買し、或は所持し用ゐる〓妨なし、, 價をつけ、其荷物を買入を事を談すへし、荷主若これを否む時は、運上役人よ, 魯西亞人日本の賤民を雇ひ、商賣向其外諸用事に充る事も免すへし、, 寺社及ひ休息所を除くの外、凡て城堡役所及ひ門ある所へ、招なくして來り, 總く國地に輸入輸出の品々、別册の通、日本役所へ運上を納むへし、, り付けたる價に從て、運上を納むへし、承允する時は、其價を以直に買上へし, 双方國人品物を賣買する事總て障なく、兩國の役人是に立合はす、諸日本人, 其者共諸引合等、コンシユル糺濟の上、退去期限猶豫の儀相叶へし、尤其期限, 訪へからす、, 第九條, 第十條, 約取行ふ時、, 國中に觸, 此个條志、條, 渡すへし、, 規定, 物品賣買, ニ關スル, 關税, 安政五年七月, 七五六

割注

  • 約取行ふ時、
  • 國中に觸
  • 此个條志、條
  • 渡すへし、

頭注

  • 規定
  • 物品賣買
  • ニ關スル
  • 關税

  • 安政五年七月

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  • 七五六

注記 (24)

  • 1749,602,57,1001は、決して壹个年を越ゆへあらす、
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