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へし、, むる條々、左之如し、, たさすといへとも、士官之もの望事あらは、役所より渡すへし、, 其地之奉行え、申立之上取計、右居留人別之増減も、其度々屆出へし、, 日本帝國と、交易を永く取行、兩國人民行違なからしめん爲めに、土地之奉, 行と、何國コンシユルと會議して、條約并税則之趣に基き、某港之規則を, 一同條之内、日本賤民を雇ふ時は、日本役人取扱すへき事、, し、都て武具、馬具之類、小道具に至る迄、日本商人よりも、其國商人え、直賣い, 役所に納むとあるは、日本港内にて、外國人互の取引いたす時は、同斷たる, 一條約第三條之内、軍用之諸物は、日本役所の外へ、賣るへからすとの定に〓, 一同第四條之内、海軍用意之品を、賣拂ふ時は、買入る人より、規定の運上、日本, 一同條之内、各港居留之者、地を借、又は建物を買入るゝ時は、コンシエルより、, 荒之年は、渡さゝる事あるへし、, 一同條之内、米麥は日本役人扱にて渡すの外に、商人より買入さるへし、且〓, 日本人ノ, 雇傭, 賣買, 軍需品ノ, 入ノ際ノ, 規則書案, 居留民借, 地家屋購, 米麥相對, 屆出, 賣買ノ禁, 別紙, 海軍用意, 品ノ賣拂, 安政六年四月, 一二三
頭注
- 日本人ノ
- 雇傭
- 賣買
- 軍需品ノ
- 入ノ際ノ
- 規則書案
- 居留民借
- 地家屋購
- 米麥相對
- 屆出
- 賣買ノ禁
- 別紙
- 海軍用意
- 品ノ賣拂
柱
- 安政六年四月
ノンブル
- 一二三
注記 (30)
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