『大日本古文書』 幕末外国関係文書 23 安政6年4月~同年6月 p.123

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へし、, むる條々、左之如し、, たさすといへとも、士官之もの望事あらは、役所より渡すへし、, 其地之奉行え、申立之上取計、右居留人別之増減も、其度々屆出へし、, 日本帝國と、交易を永く取行、兩國人民行違なからしめん爲めに、土地之奉, 行と、何國コンシユルと會議して、條約并税則之趣に基き、某港之規則を, 一同條之内、日本賤民を雇ふ時は、日本役人取扱すへき事、, し、都て武具、馬具之類、小道具に至る迄、日本商人よりも、其國商人え、直賣い, 役所に納むとあるは、日本港内にて、外國人互の取引いたす時は、同斷たる, 一條約第三條之内、軍用之諸物は、日本役所の外へ、賣るへからすとの定に〓, 一同第四條之内、海軍用意之品を、賣拂ふ時は、買入る人より、規定の運上、日本, 一同條之内、各港居留之者、地を借、又は建物を買入るゝ時は、コンシエルより、, 荒之年は、渡さゝる事あるへし、, 一同條之内、米麥は日本役人扱にて渡すの外に、商人より買入さるへし、且〓, 日本人ノ, 雇傭, 賣買, 軍需品ノ, 入ノ際ノ, 規則書案, 居留民借, 地家屋購, 米麥相對, 屆出, 賣買ノ禁, 別紙, 海軍用意, 品ノ賣拂, 安政六年四月, 一二三

頭注

  • 日本人ノ
  • 雇傭
  • 賣買
  • 軍需品ノ
  • 入ノ際ノ
  • 規則書案
  • 居留民借
  • 地家屋購
  • 米麥相對
  • 屆出
  • 賣買ノ禁
  • 別紙
  • 海軍用意
  • 品ノ賣拂

  • 安政六年四月

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  • 一二三

注記 (30)

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  • 1462,726,58,564むる條々、左之如し、
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