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加人に、〓海鼠・于鮑を賣る事を妨け、箱館にても、又右品を禁したりと、夫々在留の長官, を觸出されんことを、恐惶敬白、, より聞かれしゆへ、諸港の奉行に、斯の如き事なからん樣に命令を下さん事を乞はるゝとの, 余、又箱館にある亞米利加の貿易長官より聞くに箱館二おゐても亦、右同品を禁したりと, 右の所置は、合衆國と日本との貿易條約第三條の公然たる違犯にして、又神奈川・長崎及ひ, 箱館に於て法度なる貿易に限界を許さざるへしとの去十二月台下との約束を破るなり、, 余台下に是ふ、開きたる諸港の奉行に、斯のごとき條約定則度々の違犯を停むるやう、命令, 趣、其意を了せり、然るに翦海鼠・干鮑の事に付ては、長崎表に出張罷在候高橋平作へ此程, 及ひ干鮑を賣ることを妨くると、, 貴國の千八百六十年第四月十一日附之書翰落手披見せり、長崎の奉行、同所商人の亞米利, ○右書翰二對スル返翰案、便宜左ニ附收ス、, }, 三, ハ・セ・イ・ヒユースケン正譯, 本所所蔵外務省引繼書, 類之内日下部成章留記, ((h.c.i heusken), トウンセント・ハルリス手記, ハ・セ・イ・ヒユースケン正譯, 約第三條ノ, 公然タル違, 日米通商條, 老中書翰, 停止セラレ, 條約違犯ヲ, 〓ン, 案, 犯, 萬延元年三月(一〇), 二三
割注
- 本所所蔵外務省引繼書
- 類之内日下部成章留記
- ((h.c.i heusken)
- トウンセント・ハルリス手記
- ハ・セ・イ・ヒユースケン正譯
頭注
- 約第三條ノ
- 公然タル違
- 日米通商條
- 老中書翰
- 停止セラレ
- 條約違犯ヲ
- 〓ン
- 案
- 犯
柱
- 萬延元年三月(一〇)
ノンブル
- 二三
注記 (30)
- 566,717,55,2223加人に、〓海鼠・于鮑を賣る事を妨け、箱館にても、又右品を禁したりと、夫々在留の長官
- 1275,713,53,771を觸出されんことを、恐惶敬白、
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