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る難煩竝之貿易に係る妨障は日本自ら戰圖を招くなるを知セ給ふべし, 商テーゼム氏が次の正直なる愁訴を貿易に管る税館の衆吏に告て、此事に周旋セしめ給ふべ, 人より買たる他の物品を得ることを妨られたり、此事テーゼム氏のために大なる不便を起せ, 政府之を許せることを述たり○然るに税吏此日本商賈を獄に繋けり、是に依て此英商此日本, り○是故に岡士請ふ、鎭台此事件を檢査せしめ、且ツ其官吏に、此の如く條約を犯すべから, 横濱在る不列顛岡士館、鎭台に請ふ、近頃日本商賈市川屋より一、二百斤の干鮑を買たる英, し、岡士が所の訴に前の横濱鎭台水野筑後守の書牘あり、其書中に干鮑輸出の免許竝に日本, 神奈川の不列顛岡士, 岡士また請ふ、鎭台此事件を深く意に留めて日本商賈市川屋より買たる一、二百斤の干鮑と, 他の物品を速に英商に還すべき命を下し給ふべし、謹言, す、殊二第八條を犯すべからす、といへる細密なる令を下し給ふべし、其他彼輩に法律に關, (山口縣文書館毛利家文庫所藏風説書), 許可セリ, ヲ請フ, 同氏へ干鮑, 戰鬪ヲ招ク, 水野筑後守, 賣卻日本商, 貿易障壁ハ, 二返還セラ, 條約第八條, 干鮑ヲ同氏, 干鮑輸出ヲ, リ愁訴アリ, 違反ナラン, 逮捕セラル, 英商テ氏コ, 奉行ニ調杳, レタシ, 文久元年正月, (山口縣文書館毛利家文庫所藏風説書), 三二
頭注
- 許可セリ
- ヲ請フ
- 同氏へ干鮑
- 戰鬪ヲ招ク
- 水野筑後守
- 賣卻日本商
- 貿易障壁ハ
- 二返還セラ
- 條約第八條
- 干鮑ヲ同氏
- 干鮑輸出ヲ
- リ愁訴アリ
- 違反ナラン
- 逮捕セラル
- 英商テ氏コ
- 奉行ニ調杳
- レタシ
柱
- 文久元年正月
- (山口縣文書館毛利家文庫所藏風説書)
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- 三二
注記 (32)
- 986,697,55,1699る難煩竝之貿易に係る妨障は日本自ら戰圖を招くなるを知セ給ふべし
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