『大日本古文書』 幕末外国関係文書 28 安政6年10月 p.59

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第三、, 第一、君、, 右樣の事は、以來とも其塲合たるの、〓證書を望む、, 此手を經るを、予、暫時も受け能わす、而して是は止めんとの證書を望む、, 一事をも運上所の關係無くしてハ成し能わす、是即ち條約に背けり、, 對し、書をもつて説けり、, 君、茲に爾の港においての運上所は異なり、諸貿易を妨く、, 尊下、予目當に未た返答無し、故に其手を經る哉經さる哉の仕方に付、其, 蚫并煎海鼠の事遂けす、此應當は、江戸に到れり、予、其返答を待つ、, 體運上所は、粗税を集め、且港の貿易を扶助せん爲に建設けあり、, コムプラドル, 情は、コンシュル請ふへきの理を領す、, の中立を述記せり、, く、慇懃に報せられ、且其禀書は、條約の如く、聽聞受納すへきを望む、事の取扱并事, 第二、, 申立に, 御用達を, 御用達を〕, 指しいふ、, 指しいふ, 商業ニ對ス, 海鼠ノ件, 易ニ干與ス, 用達商人ノ, ル仲介, 干鮑并ニ煎, 運上所ノ貿, ルハ條約二, 反ス, 安政六年十月(三九), 五九

割注

  • 御用達を
  • 御用達を〕
  • 指しいふ、
  • 指しいふ

頭注

  • 商業ニ對ス
  • 海鼠ノ件
  • 易ニ干與ス
  • 用達商人ノ
  • ル仲介
  • 干鮑并ニ煎
  • 運上所ノ貿
  • ルハ條約二
  • 反ス

  • 安政六年十月(三九)

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  • 五九

注記 (31)

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  • 1590,549,56,254第一、君、
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  • 1474,549,59,1812蚫并煎海鼠の事遂けす、此應當は、江戸に到れり、予、其返答を待つ、
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