『維新史』 維新史 4 p.304

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の許可を要する事。, 二日本政府は、開港場に上屋を建設する事。, 三貿易品の國内運送に對する課税を廢止する事、, 一貿易章程第六則、即ち船舶出入手數料の廢止。, 日本貨幣に改鑄し、吹替料は外國人の負擔とする事。, した。其の大要は次の如くである。, 五税關事務の改正、貨物の船積陸揚げ、人夫雇傭等に關する改正を行ふ事。, 渉が決裂すれば、外國使臣が再び攝海に進航する危險があることを虞れたので, 事を外國と構ふることを好まず、又將軍は尚大坂城に留り、若し江戸に於ける交, 六日本人は身分の如何に關らず、船舶購入は自由なり、但し軍艦の買入は政府, 四日本運上所に墨銀を以て運上を納むる時、墨銀百枚を以て壹分銀三百十, あつた。茲に於いて老中水野忠精は自己の責任に於いて次の如き條約を締結, 箇の割合を以てせば、日本政府の損となれば、今造幣所を盛にし、外國貨幣を, 七日本商人は開港場に於いて政府役人の立合なく通商を行ひ、又は海外にて, 第六, 第四, 第三, 第五, 第八, 條, 第七, 條, 條, 條, 條, 條, 第十四編外交の轉機, 三〇四

割注

  • 第六
  • 第四
  • 第三
  • 第五
  • 第八
  • 第七

  • 第十四編外交の轉機

ノンブル

  • 三〇四

注記 (28)

  • 317,716,54,530の許可を要する事。
  • 1148,641,61,1213二日本政府は、開港場に上屋を建設する事。
  • 1024,640,62,1411三貿易品の國内運送に對する課税を廢止する事、
  • 1270,650,62,1339一貿易章程第六則、即ち船舶出入手數料の廢止。
  • 680,709,61,1488日本貨幣に改鑄し、吹替料は外國人の負擔とする事。
  • 1386,571,58,1014した。其の大要は次の如くである。
  • 557,638,64,2100五税關事務の改正、貨物の船積陸揚げ、人夫雇傭等に關する改正を行ふ事。
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