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右同樣勝手次第たるへし。, 又は交通する事の妨を全く除くへき趣を以て、日本政府より既に觸書を達したり。, に載せたる仕方にて、海外へ出る許しを得れは、各外國に於ても外國商人と交易する, る事なし。且諸大名並に其使用する人々現在取締の規則を守り、定通の運上を納る, 就ては日本の諸商人政府役人の立合なく、相對に、日本の開港場及ひ此約書中第十條, 第十條, 事勝手たるへく、尤日本商人通例商賣に付て取立る運上より餘分は日本政府へ收む, (第十月六日)佛蘭西政府へ送れる覺書に載せたる別約に從ひ、日本人と外國人と交易, 本政府より觸書を以て布告せし如く、其筋より政府の印章を得れは、修行〓は商賣す, 日本人身分に拘はらす、日本の開港場又は各外國の港々より日本の開港場又は各外, 國の港々に赴くへき日本人所持の船又は條約濟外國船にて荷物を積入るゝ事、勝手, たるへし。且既に日本慶應二年丙寅四月九日(西洋千八百六十六年第五月廿三日)日, る爲め各外國に赴く事、並に日本と親睦なる各外國の船中に於て諸般の職事を勤む, 時は、日本役人の立合なく、諸外國又は日本の諸開港場に赴き、其場所にて交易する事, 洋千八百六十二年第六月六日)大貌利太泥亞政府へ送れる覺書、及ひ同閏八月十三日, 第十四編外交の轉機, 三一二
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- 第十四編外交の轉機
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- 三一二
注記 (17)
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- 1517,691,54,2120又は交通する事の妨を全く除くへき趣を以て、日本政府より既に觸書を達したり。
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