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吹替の雜費として取立へき高の割合は、向後雙方の全權協議の上定むへし、, 條約に書載たる貨幣通用に關係せる箇條を改むる事、緊要なれは、右箇條を改むる樣、日本政府より, 除かんか爲に、各開港場の奉行速に外國のコンシユルと談判に及ひ、雙方協議の上、右の不都合決し, 運上所諸取扱向、荷物の陸揚船積及ひ船人足・小遣等雇方に付、開港場に於て是迄訴出たる不都合を, て無之樣規則を立て、交易の道並各人の所務を可成丈容易くし、且安全ならしむる樣、雙方爰に議定, 以て、其爲め定めたる場所に於て引替んとす、此處置を行ふ爲め、日本と條約を取締ひし各國は、其, 第八條, 申談し、承諾の上、日本來丁卯年十一月中(西洋千八百六十八年第一月一日)より、其處置を取行へ, せり、, 右規則の内には、各港に於て外國人荷物陸揚船積の爲に用ふる波戸場の内にて、荷物雨露に損せさる, 第七條, 樣、小屋掛を作る事を書入へし、, し、, 日本人身分に拘はらす、日本開港場又は海外に於て、旅客又は荷物を送るへき各種の帆前船・蒸氣船, 二四六, 慶應二年(一二二), (一二二)
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- 二四六
- 慶應二年(一二二)
- (一二二)
注記 (17)
- 1374,381,58,1818吹替の雜費として取立へき高の割合は、向後雙方の全權協議の上定むへし、
- 1697,370,56,2465條約に書載たる貨幣通用に關係せる箇條を改むる事、緊要なれは、右箇條を改むる樣、日本政府より
- 962,378,58,2460除かんか爲に、各開港場の奉行速に外國のコンシユルと談判に及ひ、雙方協議の上、右の不都合決し
- 1067,376,58,2463運上所諸取扱向、荷物の陸揚船積及ひ船人足・小遣等雇方に付、開港場に於て是迄訴出たる不都合を
- 856,379,60,2465て無之樣規則を立て、交易の道並各人の所務を可成丈容易くし、且安全ならしむる樣、雙方爰に議定
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- 645,378,58,2464右規則の内には、各港に於て外國人荷物陸揚船積の爲に用ふる波戸場の内にて、荷物雨露に損せさる
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