『明治維新史料選集』 明治維新史料選集 2 下 明治編 p.204

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明して引取らしむへし、一人事を破るに因て、兩國の友誼を損傷するに至らしめす、, 並に荷物とも取上くへし、若し其船印官員より渡したる者ならは、其筋に申立、官を罷めしむ, 並に船隻の出入を差止め、誤て傷損を受けさらしむへし、又平時に於て大日本人は、大清の開, へし、又兩國の書籍は、彼此誦習はんと願はゝ、互に賣買する事を許すへし、, 兩國の理事官は何れも貿易を爲す事を得す、亦條約無き國の理事官を兼勤する事を許さす、若, 港場及ひ最寄の海上、大清人は大日本の開港場及ひ最寄の海上にて、何れも不和の國と互に爭, 鬪搶劫する事を許さす、, し事務の計ひ方衆人の心に協はさる實據有らは、彼此何れも書面を以て秉權大臣に掛合ひ、査, 兩國の船印は各定式あり、萬一彼國の船此國の船印を假冒して、私に不法の事を爲さは、其船, 此後兩國若し別國と兵を用ふる事有るに付、防禦致すへき各港に於て布告をなさは、暫く貿易, 兩國議定せし條規は、何れも預め防範を爲し、們嫌隙を生するを免れしめ、以て講信修好の道, 第十七條, 第十六條, 第十八條, を盡す所なり、是に因て兩國, 明治四年(八七), 明治四年, 二〇四

  • 明治四年(八七)
  • 明治四年

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  • 二〇四

注記 (18)

  • 1058,432,59,2141明して引取らしむへし、一人事を破るに因て、兩國の友誼を損傷するに至らしめす、
  • 712,428,62,2413並に荷物とも取上くへし、若し其船印官員より渡したる者ならは、其筋に申立、官を罷めしむ
  • 1747,433,60,2406並に船隻の出入を差止め、誤て傷損を受けさらしむへし、又平時に於て大日本人は、大清の開
  • 598,450,60,1951へし、又兩國の書籍は、彼此誦習はんと願はゝ、互に賣買する事を許すへし、
  • 1289,433,60,2409兩國の理事官は何れも貿易を爲す事を得す、亦條約無き國の理事官を兼勤する事を許さす、若
  • 1632,430,60,2408港場及ひ最寄の海上、大清人は大日本の開港場及ひ最寄の海上にて、何れも不和の國と互に爭
  • 1522,431,55,586鬪搶劫する事を許さす、
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