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寅四月九日(西洋千八百六十六年第五月廿三日)日本政府より觸書を以て布告せし如く、其筋より政府, へき日本人所持の船又は條約濟外國船にて、荷物を積入るゝ事勝手たるへし、且既に日本慶應二年丙, 日本人身分に拘はらす、日本の開港場又は各外國の港々より、日本の開港場又は各外國の港々に赴く, 日本政府は、外國交易の爲め開きたる各港、最寄船々の出入安全のため、燈明臺・浮木・瀬印木等を, 第十一條, の印章を得れは、修行又は商賣する爲め各外國に赴く事、並に日本と親睦なる各外國の船中に於て、, 諸般の職事を勤むる事故障なし、外國人雇置く日本人、海外へ出る時は、開港場の奉行へ願出、政府, 備ふへし、, 第十二條, 此約書取行ふ以前、雙方政府許允の沙汰を待に及はさる故、日本慶應二年丙寅五月十九日(西洋千八, 第十條, 百六十六年第七月一日)より取行ふへし、, の印章を得る事妨けなし、, 二四八
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- 二四八
注記 (14)
- 1475,375,55,2456寅四月九日(西洋千八百六十六年第五月廿三日)日本政府より觸書を以て布告せし如く、其筋より政府
- 1584,386,55,2447へき日本人所持の船又は條約濟外國船にて、荷物を積入るゝ事勝手たるへし、且既に日本慶應二年丙
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- 809,376,56,2461日本政府は、外國交易の爲め開きたる各港、最寄船々の出入安全のため、燈明臺・浮木・瀬印木等を
- 919,593,54,382第十一條
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- 1253,374,56,2460諸般の職事を勤むる事故障なし、外國人雇置く日本人、海外へ出る時は、開港場の奉行へ願出、政府
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- 1807,592,51,271第十條
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- 1946,2548,42,113二四八







