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老中へ再輸出時關税拂〓し規定の件, 九九二月十五日英國特命全權公使オールコック書翰, 要須とし嗜好すへき品物を齎し來るに、諸般の試を爲さるへからす○此故に、全く賣れさる, は、國民の眞に要須とすへき品物を見出すへき諸試の妨碍となりて、彼に害なり○第二に、, 新らたに貿易を開らきたる國に於ては、其初に當て外國の商人等雙方利盆のため、其國民の, 荷物を屡々輸入する事ありて、又再ひ之を其賣捌出來すへき他國に輸出するを要するにより, 外國事務宰相台下に呈す, に多くの損亡を爲さしめ、外尚税銀を損失せしむれは、一大緊要の事起るべし、即ち第一に, 外國商人其荷物の運賃及ひ荷積・荷揚等にて多く損亡をなす事あり○此の事體に由て商人等, 絶て市に出さず賣捌けさる荷物の税を運上所に拂ふ事なり○此事件は全く常に商買を勵まし, 貌利太泥亞格外公使全權ミニストル、ルーセルホールト・アールコツク, 第三十號, 千八百六十一年第三月廿五日、江戸に於て, 文久元年二月, 加へ關税ア, 可避, 出要スルモ, 輸入經費, ルハ問題ナ, 賣殘品再輸, 貿易開始時, 課税, ニ試貿易不, 試貿易ノ妨, 賣殘品へノ, 碍, 英國, リ, 文久元年二月, 三七四
頭注
- 加へ關税ア
- 可避
- 出要スルモ
- 輸入經費
- ルハ問題ナ
- 賣殘品再輸
- 貿易開始時
- 課税
- ニ試貿易不
- 試貿易ノ妨
- 賣殘品へノ
- 碍
- 英國
- リ
柱
- 文久元年二月
ノンブル
- 三七四
注記 (30)
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- 1700,717,78,2165九九二月十五日英國特命全權公使オールコック書翰
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