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於ミ、, り、是政府より我ニ任しある權に依る所なり、, 於て治定すへし、神奈川條約第四个條左之通、, 本人之事ニ付〓、政府よりの沙汰なけれは、我れ唯自己の存意を述る而已な, 於も知辨する所ならん、右條約にて、日本政府〓合衆國よ平穩の趣意なるを, 合衆國との條約は、重事を與かる誓書なる事、我に於て疑ひなし、將た貴君リ, 其合衆國の漂民及ひ其他の土人、外國同樣緩優にして禁錮するなしとい, らす、若し合衆國と貴國政府との間に於て差支ある時は、是を日本全權合衆, 國に使し、或き合衆國の使節日本に來りて定むべし、然る時は、其趣意双方に, 條約は、人民互の誓約にして、一統の法則なれは、他に對し釋くへきものにあ, 我れ當分下田滯留の亞墨利加人より、貴君〓本人と應答せし事情を聞けり、, へとも、正法ニ從ふたし、, 知るへし、, 貴君え, 第五个條, 安政二年四月, 三六八
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- 三六八
注記 (17)
- 1833,735,54,140於ミ、
- 1351,590,62,1361り、是政府より我ニ任しある權に依る所なり、
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- 1951,739,44,332安政二年四月
- 1939,2403,41,118三六八
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