『大日本古文書』 幕末外国関係文書 10 安政2年3月中旬~同年4月中旬 p.368

Loading…

要素

ノンブル

OCR テキスト

於ミ、, り、是政府より我ニ任しある權に依る所なり、, 於て治定すへし、神奈川條約第四个條左之通、, 本人之事ニ付〓、政府よりの沙汰なけれは、我れ唯自己の存意を述る而已な, 於も知辨する所ならん、右條約にて、日本政府〓合衆國よ平穩の趣意なるを, 合衆國との條約は、重事を與かる誓書なる事、我に於て疑ひなし、將た貴君リ, 其合衆國の漂民及ひ其他の土人、外國同樣緩優にして禁錮するなしとい, らす、若し合衆國と貴國政府との間に於て差支ある時は、是を日本全權合衆, 國に使し、或き合衆國の使節日本に來りて定むべし、然る時は、其趣意双方に, 條約は、人民互の誓約にして、一統の法則なれは、他に對し釋くへきものにあ, 我れ當分下田滯留の亞墨利加人より、貴君〓本人と應答せし事情を聞けり、, へとも、正法ニ從ふたし、, 知るへし、, 貴君え, 第五个條, 安政二年四月, 三六八

ノンブル

  • 三六八

注記 (17)

  • 1833,735,54,140於ミ、
  • 1351,590,62,1361り、是政府より我ニ任しある權に依る所なり、
  • 527,583,65,1361於て治定すへし、神奈川條約第四个條左之通、
  • 1464,589,70,2270本人之事ニ付〓、政府よりの沙汰なけれは、我れ唯自己の存意を述る而已な
  • 1108,584,69,2276於も知辨する所ならん、右條約にて、日本政府〓合衆國よ平穩の趣意なるを
  • 1226,586,69,2265合衆國との條約は、重事を與かる誓書なる事、我に於て疑ひなし、將た貴君リ
  • 405,656,69,2206其合衆國の漂民及ひ其他の土人、外國同樣緩優にして禁錮するなしとい
  • 755,586,70,2280らす、若し合衆國と貴國政府との間に於て差支ある時は、是を日本全權合衆
  • 638,585,69,2273國に使し、或き合衆國の使節日本に來りて定むべし、然る時は、其趣意双方に
  • 876,585,66,2276條約は、人民互の誓約にして、一統の法則なれは、他に對し釋くへきものにあ
  • 1581,588,71,2286我れ當分下田滯留の亞墨利加人より、貴君〓本人と應答せし事情を聞けり、
  • 298,678,56,700へとも、正法ニ從ふたし、
  • 1002,587,55,278知るへし、
  • 1716,591,53,198貴君え
  • 182,593,56,267第五个條
  • 1951,739,44,332安政二年四月
  • 1939,2403,41,118三六八

類似アイテム