『大日本維新史料 編年之部』 2編 5 安政1年2月24日~同年3月5日 p.535

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七さとるものあらは、更ニ思慮するを須ひす、速ニ其恩准を受しむべし、, 下田在留のコンシユル, 民共に其條約を信守すへし、此合同條約は、合衆國會議一致して、伯理璽天徳親らこれを, 名字を其條約に手記し、印を押て其證となす、, 八ケ月を出すして、互に其條約を交付すへし、亞墨利加合衆國及帝國日本之兩全權大臣等, 定め、帝國日本の世に隱れなお君主も親らこれを定め、各名字を其下に題する時日之後十, 會議全く成る時は、此約條永く亞墨利加合衆國と日本國と相接る基となり、嗣後の朝廷臣, ケ月之前は、これを命することなし、, 合衆國之船隻颶風に遭て難船し、止む事を得さるに非されは、下田・箱館二港之外、他の日, 第十二條, する時至らは、合衆國政府にて其人を擧へし、但此條約ニ名字を手記して事を定る後十八, 後來之時勢にて、二三の外國人に殊典を免す事ありて、合衆國及其國人は未タ是に與から, 本港ニ來泊する事なかおへし、, 第十條, は、兩國政府之内一方ゟ貴官を設けんと要, 或ハアケント, 第十一條, 總務, 萬事を統, 轄する官, 交易, 禁止, 不開港碇泊, 及批准, 條約ノ遵守, 領事官派遣, 利盆均霑, 安政元年三月三日, 五三五

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  • 總務
  • 萬事を統
  • 轄する官
  • 交易

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  • 禁止
  • 不開港碇泊
  • 及批准
  • 條約ノ遵守
  • 領事官派遣
  • 利盆均霑

  • 安政元年三月三日

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  • 五三五

注記 (29)

  • 1723,634,60,1671七さとるものあらは、更ニ思慮するを須ひす、速ニ其恩准を受しむべし、
  • 1153,635,55,547下田在留のコンシユル
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