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日本帝陛下の使節尊下に啓白することの榮を下名得る、, に、下名に委任せり、, て若し應適せは、云ふ如き條約に、尊下合議すへきやをいふを、下名の君主命せり、また, 書することを、下名に命せり、〓其合議整ふや否を、帝陛下に於て、治定あるや否に依り, 下より進達する公用書簡を日本に進達せんことを尊下に告知するを、王猶下名に命せり、, の所領との間に最懇切及ひ友睦の交接常にあらんことの望にて、合衆國に許容する日本帝, 陛下に應適せし所のものに、同然の双方友睦貿易并航海の誠實條約を、尊下と會議する爲, 此王國と條約をなす爲に、帝より尊下別に權を得さることは、王殿下能聞知せし事を、啓, に及ほさんとの望を、解たらさるへき事を、尊下に啓上書することを、君主末に命せり、, 君主の最大且最良友の一なる合衆國統領は、合衆國と日本國との條約を、此友睦なる王國, 廣東に居留する支那國にての國王事務兼コンシュル・ゼ子ラールを以て、其帝の政府に尊, 尊下先知にて若シ是を善とせは、合衆國にての國王事務兼コンシュル・ゼ子ラールと、ワ, 〓〓にて條約を取結ふ爲の權を、其帝より使節に送らることを請ふへし、, 又帝國陛下に、高尊敬の感意發し、又互に近き兩國人の双方利得の爲、其所領并帝國陛下, ニ委任ス, 日布間ノ條, 議ノ權ヲ余, 米國大統領, サレタシ, 表トノ條約, 締結ノ權ヲ, 國王條約商, 駐米布哇代, 約ヲ希望ス, 將軍ニ請訓, 萬延元年二月(一三), 二九
頭注
- ニ委任ス
- 日布間ノ條
- 議ノ權ヲ余
- 米國大統領
- サレタシ
- 表トノ條約
- 締結ノ權ヲ
- 國王條約商
- 駐米布哇代
- 約ヲ希望ス
- 將軍ニ請訓
柱
- 萬延元年二月(一三)
ノンブル
- 二九
注記 (27)
- 214,644,68,1400日本帝陛下の使節尊下に啓白することの榮を下名得る、
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