『大日本古文書』 幕末外国関係文書 8 安政元年10月~同年12月 p.424

Loading…

要素

割注頭注ノンブル

OCR テキスト

第九條同, を押して、固く是を守奉す、, 第九條に云へる諸典及殊典の他國に許さるゝ者は、何きの種類を論せに、, 於て、同樣に取結ふ〓し、其證據の爲メ、此書そ兩國全權の姓名を記し、印章, 此細譯の个條は、條約と輕重なく、同樣ニ因テ取極メ、且約定したる雙方に, 同時ニ魯西亞にもこれを許され、少しも異議あるへからす, 此書に自書す, ヱウヒミウス、プーチヤチン, 前同斷ニて、彼ゟ出シタル分は、奧ニ, は、其習俗制度ヲ用ひて可なり, 下田ニテ取極め、且姓名を書す、キリストユス, 魯西亞文ヲ正譯す, 即安政元年十二月廿一日, 此書に自書す、ヱウヒミウス、プーチヤチン, 森山榮之助花押, ホススヱツト, 魯西亞文ヲ正譯す、カビテイン, 生誕の後千八百五十五年, カビテイン, 一月廿六日, 二月七日, 第, 官, 第, 名, 名, 利盆均霑, 安政元年十二月, 四二四

割注

  • 一月廿六日
  • 二月七日

頭注

  • 利盆均霑

  • 安政元年十二月

ノンブル

  • 四二四

注記 (29)

  • 1717,553,58,260第九條同
  • 1142,623,57,772を押して、固く是を守奉す、
  • 1595,625,63,2189第九條に云へる諸典及殊典の他國に許さるゝ者は、何きの種類を論せに、
  • 1250,621,62,2179於て、同樣に取結ふ〓し、其證據の爲メ、此書そ兩國全權の姓名を記し、印章
  • 1364,624,63,2175此細譯の个條は、條約と輕重なく、同樣ニ因テ取極メ、且約定したる雙方に
  • 1483,622,61,1752同時ニ魯西亞にもこれを許され、少しも異議あるへからす
  • 447,661,58,417此書に自書す
  • 444,1868,49,797ヱウヒミウス、プーチヤチン
  • 792,546,59,1056前同斷ニて、彼ゟ出シタル分は、奧ニ
  • 1831,637,57,897は、其習俗制度ヲ用ひて可なり
  • 676,556,60,1317下田ニテ取極め、且姓名を書す、キリストユス
  • 332,663,55,559魯西亞文ヲ正譯す
  • 561,902,58,773即安政元年十二月廿一日
  • 444,660,61,2012此書に自書す、ヱウヒミウス、プーチヤチン
  • 1018,2112,57,540森山榮之助花押
  • 332,2277,43,391ホススヱツト
  • 330,664,57,1528魯西亞文ヲ正譯す、カビテイン
  • 672,1963,58,760生誕の後千八百五十五年
  • 333,1866,46,309カビテイン
  • 595,570,41,301一月廿六日
  • 552,556,40,315二月七日
  • 658,2742,41,40
  • 357,2208,39,46
  • 701,2743,38,37
  • 314,2211,38,39
  • 661,1894,38,42
  • 1618,290,44,168利盆均霑
  • 1947,700,45,378安政元年十二月
  • 1943,2390,42,123四二四

類似アイテム