『大日本古文書』 幕末外国関係文書 29 安政6年10月~同年11月 p.20

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して答書に及ぬ、第一、城中に誘引せしもの相當の身分にあらす、第二、市街其他警護の, ゝ旨了解す、從來各國其俗を異にすれハ、其礼節も隨あ殊なるへき事自然の理にして、互, 之節と聊異同の廉あるを、吾用意の疎なる如く質問あるハ、辯せさるを得す、今來示に照, 厚けれハ、徒に繁褥の礼文を用て、虚飾を施すを要せす、故に遠く衞卒を退け、聊隔意の, 况や貴國大統領の書翰を持參の趣故、前弘より諸般の用意をなし、於大君も自ら百僚を率, なきを示し、預め夫々の官員を設け置て、城中、城外、各其職務に就て待遇せしむ、則懇, 篤和親の礼典に據りしなり、其他質問せらるゝ條件、皆是に準して推考あらん事を望む、, なり、今ハ條約一定して、寛優の貿易を開き、已に一部内に居留ありて、互の交情曰々に, 故、俄に其禮式を講し、仮に其職役を定め、初て來る外賓を待遇する特礼を以て、下田奉, に其國に在りてハ、其國の禮式に隨ふへき事、今更辯解を費さす、然るに、其許先年登營, 行先導せしめ、且市街へ護衞の士卒を設たるも、新創の擧なるにより、不虞の騷擾を恐し, ひ、其席に臨まれたれハ、恭敬の顯るゝ所、大礼の寓する處、自ら明かなるに、其恭敬を, 者を欠くとの儀は、先年拜礼の節は、新條約爲取替以前にて、預め取扱役々の設も無之事, 貴國十一月七日之書翰落手せり、過日、登營拜〓之砌、其許の意ニ滿さる件々、申越さる, 相違, 各國風俗ノ, 質問第一第, 二ノ回答, 定シテ虚飾, ヲ施スヲ要, 今ハ條約一, セズ, 安政六年十月(一二), 二〇

頭注

  • 相違
  • 各國風俗ノ
  • 質問第一第
  • 二ノ回答
  • 定シテ虚飾
  • ヲ施スヲ要
  • 今ハ條約一
  • セズ

  • 安政六年十月(一二)

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  • 二〇

注記 (24)

  • 1300,588,75,2290して答書に及ぬ、第一、城中に誘引せしもの相當の身分にあらす、第二、市街其他警護の
  • 1649,592,74,2297ゝ旨了解す、從來各國其俗を異にすれハ、其礼節も隨あ殊なるへき事自然の理にして、互
  • 1417,587,75,2300之節と聊異同の廉あるを、吾用意の疎なる如く質問あるハ、辯せさるを得す、今來示に照
  • 719,585,73,2291厚けれハ、徒に繁褥の礼文を用て、虚飾を施すを要せす、故に遠く衞卒を退け、聊隔意の
  • 375,583,71,2296况や貴國大統領の書翰を持參の趣故、前弘より諸般の用意をなし、於大君も自ら百僚を率
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