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一諸船司は、軍艦之外、到著之後日本二十四共, 一運上役所の免許なくして、荷物陸揚或は港内の他船に移すへからす, 一港内の船中より、荷足の物或は外品物を出すことを免さす, 一小方の火器打方は、港内制禁なり, 壹人も何樣之武器たりとも、陸手に〓ふるを免さす, 目録・乘組人書并船中用物書とも、運上役所え差出すへし, 一諸入船は港役人の差圖にて碇泊すへし, 第六, 中に、コンシユルの請取書・積荷物, 第五, 第壹, 第一, 第四, 第貳, 箱館港定則, 文久〓年二月, 西洋四十八, 時に當る, 出書類, 武器〓行不, 小火〓發砲, 可ヲ要ス, 禁止, 運上所へ提, 商船入港後, ノ差圖, 卸禁止, 船荷移送認, 船荷足等積, 入港時役人, 箱館港定則, 可, 文久〓年二月, 一〇三
割注
- 西洋四十八
- 時に當る
頭注
- 出書類
- 武器〓行不
- 小火〓發砲
- 可ヲ要ス
- 禁止
- 運上所へ提
- 商船入港後
- ノ差圖
- 卸禁止
- 船荷移送認
- 船荷足等積
- 入港時役人
- 箱館港定則
- 可
柱
- 文久〓年二月
ノンブル
- 一〇三
注記 (34)
- 522,447,43,845一諸船司は、軍艦之外、到著之後日本二十四共
- 249,451,49,1262一運上役所の免許なくして、荷物陸揚或は港内の他船に移すへからす
- 887,445,46,1099一港内の船中より、荷足の物或は外品物を出すことを免さす
- 704,446,44,641一小方の火器打方は、港内制禁なり
- 1067,457,47,960壹人も何樣之武器たりとも、陸手に〓ふるを免さす
- 431,477,48,1070目録・乘組人書并船中用物書とも、運上役所え差出すへし
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