『大日本古文書』 幕末外国関係文書 24 安政6年6月~同年7月 p.103

Loading…

要素

割注頭注ノンブル

OCR テキスト

六二六月十八日頃箱館港定則, 一、諸入船は、港役人の差圖にて、碇泊すへし、, 一、壹人も、何樣之武器たりとも、陸手に携ふるを免さす、, 箱館港定則, 一、船入用の外ハ、諸荷物、船中に引「積」取以前、運上役所に書上いたすへし、, 右は、條約「規則」に基き亞米利加「合衆國」エゼント官と談判之上定むるもの也、, 第一, 一、港内の船中より、荷足の物、或は、外品物を出すことを免さす、, 第二, 一、軍艦并註進船の外、船出帆以前、日本十二時, 第三, 安政六年六月津田近江守花押, 津田近江守花押, 安政六年六月, に、運上役所にしらすへし、, 第九, ), {, 箱館奉行書類之, 米國貿易事務官と取極、書第五號ニ收ム、, 箱館奉行と、箱館在勤○英文、歐文文, 一十四時に當る、, アメリカ「西洋」, 内各國書〓留, く, 「西洋」, アメリカ, 米國, 安政六年六月(六二), 一〇三

割注

  • 箱館奉行書類之
  • 米國貿易事務官と取極、書第五號ニ收ム、
  • 箱館奉行と、箱館在勤○英文、歐文文
  • 一十四時に當る、
  • アメリカ「西洋」
  • 内各國書〓留
  • 「西洋」
  • アメリカ

頭注

  • 米國

  • 安政六年六月(六二)

ノンブル

  • 一〇三

注記 (30)

  • 1015,727,79,1107六二六月十八日頃箱館港定則
  • 666,593,65,1203一、諸入船は、港役人の差圖にて、碇泊すへし、
  • 437,597,64,1486一、壹人も、何樣之武器たりとも、陸手に携ふるを免さす、
  • 900,914,58,504箱館港定則
  • 1584,581,68,2076一、船入用の外ハ、諸荷物、船中に引「積」取以前、運上役所に書上いたすへし、
  • 1467,574,67,2143右は、條約「規則」に基き亞米利加「合衆國」エゼント官と談判之上定むるもの也、
  • 784,856,55,85第一
  • 207,595,65,1717一、港内の船中より、荷足の物、或は、外品物を出すことを免さす、
  • 554,858,54,102第二
  • 1813,596,61,1190一、軍艦并註進船の外、船出帆以前、日本十二時
  • 326,860,53,102第三
  • 1356,659,64,2099安政六年六月津田近江守花押
  • 1361,2060,58,682津田近江守花押
  • 1354,687,57,332安政六年六月
  • 1826,2142,56,708に、運上役所にしらすへし、
  • 1704,1028,51,105第九
  • 1232,2423,83,23)
  • 1236,2745,82,20{
  • 1273,2445,47,304箱館奉行書類之
  • 1010,1859,47,821米國貿易事務官と取極、書第五號ニ收ム、
  • 1056,1860,46,811箱館奉行と、箱館在勤○英文、歐文文
  • 1792,1815,42,309一十四時に當る、
  • 1869,1812,38,292アメリカ「西洋」
  • 1231,2445,42,262内各國書〓留
  • 1849,1809,16,159
  • 1868,1965,40,138「西洋」
  • 1870,1810,29,169アメリカ
  • 1022,335,53,137米國
  • 106,744,47,512安政六年六月(六二)
  • 117,2397,44,113一〇三

類似アイテム