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六二六月十八日頃箱館港定則, 一、諸入船は、港役人の差圖にて、碇泊すへし、, 一、壹人も、何樣之武器たりとも、陸手に携ふるを免さす、, 箱館港定則, 一、船入用の外ハ、諸荷物、船中に引「積」取以前、運上役所に書上いたすへし、, 右は、條約「規則」に基き亞米利加「合衆國」エゼント官と談判之上定むるもの也、, 第一, 一、港内の船中より、荷足の物、或は、外品物を出すことを免さす、, 第二, 一、軍艦并註進船の外、船出帆以前、日本十二時, 第三, 安政六年六月津田近江守花押, 津田近江守花押, 安政六年六月, に、運上役所にしらすへし、, 第九, ), {, 箱館奉行書類之, 米國貿易事務官と取極、書第五號ニ收ム、, 箱館奉行と、箱館在勤○英文、歐文文, 一十四時に當る、, アメリカ「西洋」, 内各國書〓留, く, 「西洋」, アメリカ, 米國, 安政六年六月(六二), 一〇三割注
- 箱館奉行書類之
- 米國貿易事務官と取極、書第五號ニ收ム、
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- 一十四時に當る、
- アメリカ「西洋」
- 内各國書〓留
- く
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- 米國
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- 安政六年六月(六二)
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- 一〇三
注記 (30)
- 1015,727,79,1107六二六月十八日頃箱館港定則
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