『維新史』 維新史 1 p.671

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約文, 地々々の法度に從ふへし。, 一此後渡來之船、若日本之法度を犯す事あれハ、右之兩港に來るを禁す。船中乘組之者、, 日に至つて行はれたが其の詳細は後章に於いて説くであらう。, 一長崎は今より其用を辨し、箱館は此港退帆之日より五十日を經て船を寄へし。尤其, 大日本帝國政府之命を請、薪水食料等船中必用之品を辨し、又は破船修理の爲、肥前の長, 大貌利太泥亞王國之軍船ウヰンセストル之惣督ヤーメス、スティルリンキに相會し、長, 難風に逢、船損せすして右兩港之外え〓に渡來不相成事。, 崎と松前の箱館との兩港に、貌利太泥亞國之船を寄る事を差免す。, 改刪を施して成つたものであつた。此の條約の批准交換は、安政四年八月廿九, 〔參考〕, 崎奉行水野筑後守・御目付永井岩之丞, 此度, 條約, 日英和親, 第三章開國第四節日英・日蘭相親條約の締結, 六七三

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  • 條約
  • 日英和親

  • 第三章開國第四節日英・日蘭相親條約の締結

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  • 六七三

注記 (17)

  • 1258,806,51,140約文
  • 577,683,54,665地々々の法度に從ふへし。
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