Loading…
要素
割注頭注ノンブル
OCR テキスト
戰爭中であつても、現在露人の船を失つて漂流人に等しい悲慘な境遇にあるを, を限り、樺太は日露共同の管理として別に境界を設けないことを約するに至つ, 裝しない乘船を與へて歸國せしめるまでだとの見解を持したのである。, 港を開港場と爲すこととし、又露國は亞庭の要塞を撤去することに同意した。, 斯くて二十一日長樂寺に於いて、和親條約九箇條、附録四箇條を締結して調印し, た。翌十五日再會して議略成り、爾來連日折衝を重ね、十九日に至つて條約及び, 同附録を議了するに及び、特に領事は止むを得ない場合に限り、箱館・下田の内一, 玉泉寺に於いて談判を繼續し、十一月十三日の露艦遭難後最初の會議に於いて, 港を限つて駐れ紮を許すこととし、下田代港を與へない爲、箱館と長崎と合せて三、, 見て、之を助けないのは不當である、軍船を造り、英佛と戰はしめるのではない、武, 事駐紮及び下田代港の件を議し、國境に關しては、千島は擇捉島と得撫島との間, 條文の構成並びに逐條審議に移り、十二月十四日下田長樂寺の會議に於いて領, プウチヤーチンは、斯く造船事業に著手すると共に、自らは筒井・川路等と下田, 別に亞庭港凾泊の露國陣營の處分、下田・箱館・長崎開港期及び條約本, 安政三年十一月, 十日批准交換, 調印, 和親條約, 寺會議, 下田長樂, 第三編鎖國政策の破綻, 六四六
割注
- 安政三年十一月
- 十日批准交換
頭注
- 調印
- 和親條約
- 寺會議
- 下田長樂
柱
- 第三編鎖國政策の破綻
ノンブル
- 六四六
注記 (22)
- 1701,583,62,2260戰爭中であつても、現在露人の船を失つて漂流人に等しい悲慘な境遇にあるを
- 908,577,61,2257を限り、樺太は日露共同の管理として別に境界を設けないことを約するに至つ
- 1487,582,60,2071裝しない乘船を與へて歸國せしめるまでだとの見解を持したのである。
- 457,570,65,2220港を開港場と爲すこととし、又露國は亞庭の要塞を撤去することに同意した。
- 341,578,65,2261斯くて二十一日長樂寺に於いて、和親條約九箇條、附録四箇條を締結して調印し
- 798,579,62,2258た。翌十五日再會して議略成り、爾來連日折衝を重ね、十九日に至つて條約及び
- 688,574,64,2250同附録を議了するに及び、特に領事は止むを得ない場合に限り、箱館・下田の内一
- 1258,576,64,2273玉泉寺に於いて談判を繼續し、十一月十三日の露艦遭難後最初の會議に於いて
- 572,577,66,2257港を限つて駐れ紮を許すこととし、下田代港を與へない爲、箱館と長崎と合せて三、
- 1594,584,62,2259見て、之を助けないのは不當である、軍船を造り、英佛と戰はしめるのではない、武
- 1026,575,61,2266事駐紮及び下田代港の件を議し、國境に關しては、千島は擇捉島と得撫島との間
- 1142,578,63,2263條文の構成並びに逐條審議に移り、十二月十四日下田長樂寺の會議に於いて領
- 1369,653,62,2186プウチヤーチンは、斯く造船事業に著手すると共に、自らは筒井・川路等と下田
- 226,913,60,1929別に亞庭港凾泊の露國陣營の處分、下田・箱館・長崎開港期及び條約本
- 262,574,44,297安政三年十一月
- 218,577,41,251十日批准交換
- 332,326,38,77調印
- 373,330,43,161和親條約
- 1139,332,40,121寺會議
- 1183,335,41,159下田長樂
- 1821,713,48,574第三編鎖國政策の破綻
- 1818,2355,40,120六四六







