『大日本古文書』 幕末外国関係文書 29 安政6年10月~同年11月 p.35

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第二, 第五, 一、港内の舩中より、荷足の物或は外品物を、出すことを免さす、, 一、諸舩司は、軍艦の外、到着の後日本二十四時, 一、小形の火器打方ハ、港内制禁なり、, 一、壹人も、何樣の武器たりとも、陸手に隱し携ふるを免さす、, 積荷物目録、乘組人書并舩中用物書共、運上所え差出すへし、, 一、諸入舩は、港役人の差圖にて碇泊すへし、, 第四, 中に、コンシュルの受取書、, 箱館港定則, 第三, 第一, 未十月, 名村五八郎, 八時ニ當ル, 英吉利四十, 箱館港定則, 別紙, 安政六年十月(一九), 三五

割注

  • 八時ニ當ル
  • 英吉利四十

頭注

  • 箱館港定則
  • 別紙

  • 安政六年十月(一九)

ノンブル

  • 三五

注記 (21)

  • 1220,744,56,99第二
  • 524,744,54,102第五
  • 870,588,61,1675一、港内の舩中より、荷足の物或は外品物を、出すことを免さす、
  • 405,593,59,1258一、諸舩司は、軍艦の外、到着の後日本二十四時
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