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一、小形の火器打方ハ、港内制禁なり、, 一、諸船司ハ、「軍艦之外」到着の後、日本二十四時, 一、諸入船ハ、港役人の差圖にて、碇泊すへし、, 一、港内の船中より、荷足の物、或は、外品物を出すことを免さす、, 一、運上役所の免許なくして、荷物陸揚、或ハ、港内の他船に移すへからす、, 一、諸税差出方は、兼る定むる處の條約之通心得へし、, 第五「四」, 一、運上役所の免許なくして、壹人も、何樣の武器たりとも、陸手に携ふるを免さす、, 第八「七」, 積荷物目録、乘組人書、并船中用物書とも、運上役所え差出すへし、, 第七「六」, 第六「五, 第二「八」, 中に、コンシユルの請取書、, 第三「二一, 第四「三」, 「銀は、條約規則に基き、拂ふへし、」, 西洋四十八, 時に當る、, 安政六年六月(六一), 一〇二
割注
- 西洋四十八
- 時に當る、
柱
- 安政六年六月(六一)
ノンブル
- 一〇二
注記 (21)
- 914,610,61,969一、小形の火器打方ハ、港内制禁なり、
- 678,609,64,1283一、諸船司ハ、「軍艦之外」到着の後、日本二十四時
- 1852,611,60,1199一、諸入船ハ、港役人の差圖にて、碇泊すへし、
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