『大日本古文書』 幕末外国関係文書 24 安政6年6月~同年7月 p.104

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右は、條約規則に基き、亞墨利加合衆國エゼント官と定むるもの也、, 第六, 第九, 一、運上役所の免許なくして、荷物陸揚、或は、港内の他船に、移すへからす、, 一、諸船司は、軍艦之外、到着の後、日本二十四時, 一、軍艦并註進船の外、船出帆以前、日本十二時, 一、諸税銀は、條約規則に基き、拂ふへし、, 第八, 第七, 一、船入用之外は、諸荷物、船中ニ積取以前、運上役所に書上いたすへし、, に、運上役所にしらすへし、, 一、小形の火器打方ハ、港内制禁なり、, 第五, 積荷物目録、乘組人書、并船中用物書とも、運上役所え差出すへし、, 津田近江守花押, 第四, 中に、コンシユルの請取書、, 安政六年六月, 安政六年六月津田近江守花押, 安政六年六月(六二), 西洋二十四, 西洋四十八, 時に當る、, 時に當る、, 安政六年六月(六二), 一〇四

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  • 西洋二十四
  • 西洋四十八
  • 時に當る、

  • 安政六年六月(六二)

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  • 一〇四

注記 (26)

  • 365,558,70,1730右は、條約規則に基き、亞墨利加合衆國エゼント官と定むるもの也、
  • 1293,848,53,104第六
  • 602,843,54,104第九
  • 1165,578,71,2008一、運上役所の免許なくして、荷物陸揚、或は、港内の他船に、移すへからす、
  • 1511,583,71,1290一、諸船司は、軍艦之外、到着の後、日本二十四時
  • 936,578,68,1233一、軍艦并註進船の外、船出帆以前、日本十二時
  • 709,576,67,1092一、諸税銀は、條約規則に基き、拂ふへし、
  • 831,843,53,102第八
  • 1063,849,54,103第七
  • 476,566,70,1907一、船入用之外は、諸荷物、船中ニ積取以前、運上役所に書上いたすへし、
  • 932,2063,57,695に、運上役所にしらすへし、
  • 1748,585,63,971一、小形の火器打方ハ、港内制禁なり、
  • 1637,848,55,105第五
  • 1395,618,68,1742積荷物目録、乘組人書、并船中用物書とも、運上役所え差出すへし、
  • 243,2100,62,679津田近江守花押
  • 1868,848,52,106第四
  • 1504,2126,58,720中に、コンシユルの請取書、
  • 258,671,57,333安政六年六月
  • 246,671,70,2094安政六年六月津田近江守花押
  • 1976,736,48,517安政六年六月(六二)
  • 966,1830,45,206西洋二十四
  • 1540,1892,43,208西洋四十八
  • 1497,1892,42,187時に當る、
  • 921,1829,42,196時に當る、
  • 1976,735,48,517安政六年六月(六二)
  • 1964,2392,46,111一〇四

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