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右は、條約規則に基き、亞墨利加合衆國エゼント官と定むるもの也、, 第六, 第九, 一、運上役所の免許なくして、荷物陸揚、或は、港内の他船に、移すへからす、, 一、諸船司は、軍艦之外、到着の後、日本二十四時, 一、軍艦并註進船の外、船出帆以前、日本十二時, 一、諸税銀は、條約規則に基き、拂ふへし、, 第八, 第七, 一、船入用之外は、諸荷物、船中ニ積取以前、運上役所に書上いたすへし、, に、運上役所にしらすへし、, 一、小形の火器打方ハ、港内制禁なり、, 第五, 積荷物目録、乘組人書、并船中用物書とも、運上役所え差出すへし、, 津田近江守花押, 第四, 中に、コンシユルの請取書、, 安政六年六月, 安政六年六月津田近江守花押, 安政六年六月(六二), 西洋二十四, 西洋四十八, 時に當る、, 時に當る、, 安政六年六月(六二), 一〇四
割注
- 西洋二十四
- 西洋四十八
- 時に當る、
柱
- 安政六年六月(六二)
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- 一〇四
注記 (26)
- 365,558,70,1730右は、條約規則に基き、亞墨利加合衆國エゼント官と定むるもの也、
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- 1165,578,71,2008一、運上役所の免許なくして、荷物陸揚、或は、港内の他船に、移すへからす、
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