『大日本古文書』 幕末外国関係文書 24 安政6年6月~同年7月 p.100

Loading…

要素

割注頭注

OCR テキスト

一、港内の船中より、荷足の物、或は、外品物を出すことを免さす、, 一、運上役所の免許なくして、荷物陸揚、或は、港内の他船に移すへからす、, 一、運上役所の免許なくして、壹人も、何樣の武器たりとも、陸手に携ふるを免さす、, 目録、乘組人書、并船中用物書とも、運上役所え差出すへし、, 一、軍艦并註進船の外、船出帆以前廿四時, 一、諸入船は、港役人の差圖にて、碇泊すへし、, 一、諸船司は、軍艦の外、到着の後四十八時, 一、小形の火器打方は、港内制禁なり、, 第三, 中に、コンシユルの請取書、積荷物, に、運上役所に知らすへし、, 第四, 第一, 第五, 第六, 第七, 第二, 安政六年六月(六一), 日本十二, 日本廿四, 時に當る、, 時に當る、, ニ領事請, クシテ武, 著四十八, 時間以内, 提出スベ, 器携帶ヲ, 取書等ヲ, 出帆以前, ノ免許ナ, 運上役所, 二十四時, 許サズ, 間以内ニ, 船長ハ到, 通知スベ, シ

割注

  • 日本十二
  • 日本廿四
  • 時に當る、

頭注

  • ニ領事請
  • クシテ武
  • 著四十八
  • 時間以内
  • 提出スベ
  • 器携帶ヲ
  • 取書等ヲ
  • 出帆以前
  • ノ免許ナ
  • 運上役所
  • 二十四時
  • 許サズ
  • 間以内ニ
  • 船長ハ到
  • 通知スベ

注記 (38)

  • 1297,595,64,1718一、港内の船中より、荷足の物、或は、外品物を出すことを免さす、
  • 494,583,67,1957一、運上役所の免許なくして、荷物陸揚、或は、港内の他船に移すへからす、
  • 1525,592,66,2187一、運上役所の免許なくして、壹人も、何樣の武器たりとも、陸手に携ふるを免さす、
  • 724,631,64,1562目録、乘組人書、并船中用物書とも、運上役所え差出すへし、
  • 266,590,65,1053一、軍艦并註進船の外、船出帆以前廿四時
  • 1758,604,61,1197一、諸入船は、港役人の差圖にて、碇泊すへし、
  • 841,593,63,1114一、諸船司は、軍艦の外、到着の後四十八時
  • 1070,596,61,972一、小形の火器打方は、港内制禁なり、
  • 1418,1035,55,104第三
  • 839,1933,57,922中に、コンシユルの請取書、積荷物
  • 265,1879,58,708に、運上役所に知らすへし、
  • 1190,1033,51,106第四
  • 1874,1040,55,86第一
  • 959,1030,55,105第五
  • 615,1030,54,101第六
  • 388,1027,54,104第七
  • 1644,1038,56,101第二
  • 1988,756,46,511安政六年六月(六一)
  • 297,1668,42,162日本十二
  • 871,1727,42,170日本廿四
  • 826,1728,43,183時に當る、
  • 253,1667,42,181時に當る、
  • 763,316,41,161ニ領事請
  • 1505,321,43,165クシテ武
  • 853,309,38,165著四十八
  • 807,307,43,167時間以内
  • 676,300,42,165提出スベ
  • 1462,312,44,165器携帶ヲ
  • 719,306,43,163取書等ヲ
  • 414,301,42,170出帆以前
  • 1550,324,42,159ノ免許ナ
  • 1594,315,46,173運上役所
  • 371,307,42,164二十四時
  • 1421,310,39,123許サズ
  • 327,299,41,164間以内ニ
  • 895,306,44,173船長ハ到
  • 282,298,41,160通知スベ
  • 640,306,28,33

類似アイテム