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石あるゐは荷脚を、港定り内にて船中ゟ捨去へからず, 第九, 日の出より日の入迄之外、上陸免すへからす, は船中にて港出帆を志す乘組人數之部に加へさる人々之名前書と供に、船目録を差返す, 陸におゐて、乘組のものともの行跡のため可償事は、其船の船司是を承るへし、且水夫は、, の過料を申付へし、其者拂ふ事能わさる時は、船司に申付、其上彼方二る怠りのため、船, 第八, 港内退帆を用意する節は、其船の船司、運上所より港出帆免状を得て、輸出品目録、且, 第十, 合藥或は火移り易き物の多數を船中に貯へ居る一、二の船は、其を船卸しするまては、指, 日既に入て後、陸に於て見出され、或は一、二の時に酩酊且放蕩之水夫等は召捕、且一、一, 以前、コンシユル館役所え渡すへし, 第十一, し示さるゝ場所の碇泊すへし, ハ日中時限, 乘員不行跡, ハ船長補償, 違反ノ水夫, 長ノ責任, シ水夫上陸, 船碇泊地, 荷足投棄示, 可燃物積載, 出港時必要, 處罰竝二船, 手續, トス, 山, 文久兀年二月, 一〇七
頭注
- ハ日中時限
- 乘員不行跡
- ハ船長補償
- 違反ノ水夫
- 長ノ責任
- シ水夫上陸
- 船碇泊地
- 荷足投棄示
- 可燃物積載
- 出港時必要
- 處罰竝二船
- 手續
- トス
- 山
柱
- 文久兀年二月
ノンブル
- 一〇七
注記 (30)
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