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可納事、, 其民人を歎き妨くる事をなさしめす、若御國内無法之惡る者及ヒ海賊共狼藉放火に及, 渡し、又書面を別港の海關に遣して吟味せしめ、其船港に入たる後に吟味明白なれは、, 嚴重の沙汰に及るへき事、, 賣捌かんと欲する者は、領事役人に申立て、荷物高運上高を改て扣への帳面と符合し、, の役人に申通し、組の者を指遣し取治メ召捕り、且狼藉放火の惡る者をは、規定に從ひ, 無れは、何々の荷物何ネと納濟の運上銀何程と言へる斷りを牌照等認め入れ、其商人に, ひ、我國の樓屋を燒き、財物を掠メ取る事あれは、水陸に拘らす領事役人より早速其所, 立て、或は隱し荷物等不正之事あり、海關より改め出すに於るは、科料を取上け、役所こ, 艙を開き賣捌く事を許容し、二重に運上を納る事を免るすべし、若他の物を己か物と申, 且役人を遣はして吟味を遂け、實に最初よりの荷物にして、皆々引替抽き指し等の混雜, は、其所の役も時々に心を用て、無難成樣こ取扱はるへし、且惡る者共を緊しく制して、, 一合衆國の民人荷物を積み運上を皆納したる後に、若荷揚けせし品を又候別港に積行き, 一此後合衆國の民人日本國におひて、身に應せる交易をなし、日本の民人と共こ相友愛せ, 種々書籍を買調ふる事をも許さるべき事、, 留民ノ保護, 荷積〓ノ手, 第十七條船, 第十六條居, 續, 安政元年二月十日, 七八七
頭注
- 留民ノ保護
- 荷積〓ノ手
- 第十七條船
- 第十六條居
- 續
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- 安政元年二月十日
ノンブル
- 七八七
注記 (22)
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