『大日本古文書』 幕末外国関係文書 5 安政元年2月~同年3月. p.165

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るへき事, に納むへき事、, して、皆々引替抽き指し等の混雜無れは、何々の荷物何程納濟の運上銀何, て、扣への帳面と符合し、且役人を遣して吟味を遂、實ニ最初よりの荷物に, を許容し、二重に運上を納る事を禁すべし、若他の物を己か物と申上て、或, 港に積行き、賣捌かんと欲する者は、領事役人に申立て、荷物高運上高を改, 民人をは、其所の日本役人より召捕へて吟味し、日本の國法通りに是を罪, 一此後日本國の民人之合衆國の民人と、喧嘩口論ニ引合の事ある時、日本の, して吟味せしめ、其船港に入たる後に、吟味明白なれは、艙を開き賣捌く事, は隱し荷物等不正之事あり、海關より改め出ニ於而は、科料を取上ケ、役所, し、合衆國の民人をは、領事役人等より召捕て吟味し、我國法通に是を罪す, 事あれは、水陸に〓らに、領事役人より早速其所の役人に申通し、組の者を, 指遣し、取治メ召執り、且狼藉放火の惡者をは、規定に從ひ嚴重の沙汰ニ及, 一合衆國の民人荷物を積み運上を皆納したる後に、若荷揚ケをし品を又候別, 程と言へる斷りを牌照に認め入、其商人ニ渡し、又書面を別港の海關に遣, 兩國民諍, 鬪ノ場合, 裁判ノ權, 捕縛及ビ, 第十八條, ニ於ケル, 船荷積〓, 第十七條, ノ手續, 利, 安政元年二月, 一六五

頭注

  • 兩國民諍
  • 鬪ノ場合
  • 裁判ノ權
  • 捕縛及ビ
  • 第十八條
  • ニ於ケル
  • 船荷積〓
  • 第十七條
  • ノ手續

  • 安政元年二月

ノンブル

  • 一六五

注記 (27)

  • 1640,652,56,276るへき事
  • 588,664,56,416に納むへき事、
  • 1174,655,66,2210して、皆々引替抽き指し等の混雜無れは、何々の荷物何程納濟の運上銀何
  • 1290,650,67,2207て、扣への帳面と符合し、且役人を遣して吟味を遂、實ニ最初よりの荷物に
  • 820,655,67,2211を許容し、二重に運上を納る事を禁すべし、若他の物を己か物と申上て、或
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  • 354,658,66,2210民人をは、其所の日本役人より召捕へて吟味し、日本の國法通りに是を罪
  • 467,604,68,2256一此後日本國の民人之合衆國の民人と、喧嘩口論ニ引合の事ある時、日本の
  • 937,659,68,2206して吟味せしめ、其船港に入たる後に、吟味明白なれは、艙を開き賣捌く事
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