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本役所へ納むへし、, の用便をなす面し、, 然たるへし、, 日本政府より、其港内入津の船々, 夜中は、日本役所より許しなくして、荷卸すへからす、, におゐくは、八十一フランクの過料を、日本役所へ納むへし、, 荷揚前船々出入口、荷物仕舞置戸口、〆り口とも、夜中は、日本役人錠を卸、或は, 印封し、夫々の取締をなし置へし、萬一許しなく是を開き、又は錠印封を破り、, 船司或は頭立たるもの、入港の手數納方、前書の期限後るる時は、過料として, 一日怠る毎と、三百二十四フランクの過料を、日本役所へ納むへし、, に、運上方改の役人乘組まする儀當, は、過料の沙汰に及はす、若其期限後に至り書改るか、又は告書に書入れする, 積荷惣目録告書中に載さる品を陸揚するにおゐては、其品二重の運上を、日, の中そ、心附改るにおゐく, 此告書の文面相違の廉、十二時, 乘組のもの共は、右役人に對し、不敬無之丁寧に取扱いたし、船中可成丈相當, 第二則, 但、日曜日を除く、, 佛蘭西の二十四時, 軍艦を, 除く, 船貨ノ荷, 揚ゲ, 安政五年九月, 三二三
割注
- 但、日曜日を除く、
- 佛蘭西の二十四時
- 軍艦を
- 除く
頭注
- 船貨ノ荷
- 揚ゲ
柱
- 安政五年九月
ノンブル
- 三二三
注記 (25)
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