『大日本古文書』 幕末外国関係文書 21 安政5年8月~同年12月 p.323

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本役所へ納むへし、, の用便をなす面し、, 然たるへし、, 日本政府より、其港内入津の船々, 夜中は、日本役所より許しなくして、荷卸すへからす、, におゐくは、八十一フランクの過料を、日本役所へ納むへし、, 荷揚前船々出入口、荷物仕舞置戸口、〆り口とも、夜中は、日本役人錠を卸、或は, 印封し、夫々の取締をなし置へし、萬一許しなく是を開き、又は錠印封を破り、, 船司或は頭立たるもの、入港の手數納方、前書の期限後るる時は、過料として, 一日怠る毎と、三百二十四フランクの過料を、日本役所へ納むへし、, に、運上方改の役人乘組まする儀當, は、過料の沙汰に及はす、若其期限後に至り書改るか、又は告書に書入れする, 積荷惣目録告書中に載さる品を陸揚するにおゐては、其品二重の運上を、日, の中そ、心附改るにおゐく, 此告書の文面相違の廉、十二時, 乘組のもの共は、右役人に對し、不敬無之丁寧に取扱いたし、船中可成丈相當, 第二則, 但、日曜日を除く、, 佛蘭西の二十四時, 軍艦を, 除く, 船貨ノ荷, 揚ゲ, 安政五年九月, 三二三

割注

  • 但、日曜日を除く、
  • 佛蘭西の二十四時
  • 軍艦を
  • 除く

頭注

  • 船貨ノ荷
  • 揚ゲ

  • 安政五年九月

ノンブル

  • 三二三

注記 (25)

  • 1420,667,56,563本役所へ納むへし、
  • 607,670,53,555の用便をなす面し、
  • 834,658,55,352然たるへし、
  • 944,660,59,976日本政府より、其港内入津の船々
  • 481,663,58,1563夜中は、日本役所より許しなくして、荷卸すへからす、
  • 1643,672,59,1774におゐくは、八十一フランクの過料を、日本役所へ納むへし、
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  • 238,661,65,2273印封し、夫々の取締をなし置へし、萬一許しなく是を開き、又は錠印封を破り、
  • 1295,663,61,2281船司或は頭立たるもの、入港の手數納方、前書の期限後るる時は、過料として
  • 1182,691,60,1971一日怠る毎と、三百二十四フランクの過料を、日本役所へ納むへし、
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  • 1756,675,63,2258は、過料の沙汰に及はす、若其期限後に至り書改るか、又は告書に書入れする
  • 1530,665,62,2264積荷惣目録告書中に載さる品を陸揚するにおゐては、其品二重の運上を、日
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