『大日本史料』 12編 46 元和八年七月~同年八月 p.564

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せし人々竝びに船々は檢査を受けたり、然れども其の成果は無に等しかりき、何となれ, き事も有り得べきを以て、船中に在りては裸體なるべき事を命ぜしが、そは、聖遺物の, を海に投じて後歸還するや、聖なる人々に關する一切の記憶を葬り去らんが爲め、運搬, ならず、腹心の者と雖もキリスト教徒何某に買收せられて若干の聖遺物を彼に贈るが如, 骸に對して愈々激怒を加へし程なりき、終には彼等は、遺骸をば、其の遺骸が其の中に, ば、其の際印〓を身に受けたる多數の人々の心の裡に彼等聖なる人々の殘し留めし記憶, ふ爲めに、彼等は、命ぜられし儘に事に當るべき腹心の人々と共に船を捜せり、然のみ, め、然る後是等の袋を海岸より遠く隔りたる海中に投棄すべしと命じ、且つ此の事を行, 粉末なりとも彼等の纒へる衣服に附著する事無からんが爲めなりき、而も、彼等には隱, 場合には之を監視せんとせり、而して、彼等の運び行きたる、貴重の寶物を詰めたる袋, のみ存するなれば、彼等を永遠なるものと爲すには充分なりしを以てなり、而も彼等の, 匿し得る品物は何なりとも之を船中に持込む事を許さず、彼等が之を隱蔽する恐れある, 於て燃えたる火より出でし灰儘、彼等の血もて洗はれたる土壌、及び是等に關聯ある總, べての物と共に切りて細片と爲し且つ打碎きて、之を幾多の藁にて作れる大袋, に詰, ○米, 俵、, 詰メテ海中, 陸ニ〓レル, 水主ト舟ト, 土トヲ俵ニ, 水主ハ裸體, 刑吏等灰ト, ニ投棄ス, 檢査セラル, 元和八年八月五日, 五六四

割注

  • ○米
  • 俵、

頭注

  • 詰メテ海中
  • 陸ニ〓レル
  • 水主ト舟ト
  • 土トヲ俵ニ
  • 水主ハ裸體
  • 刑吏等灰ト
  • ニ投棄ス
  • 檢査セラル

  • 元和八年八月五日

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  • 五六四

注記 (27)

  • 508,688,56,2230せし人々竝びに船々は檢査を受けたり、然れども其の成果は無に等しかりき、何となれ
  • 1082,680,58,2231き事も有り得べきを以て、船中に在りては裸體なるべき事を命ぜしが、そは、聖遺物の
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