『大日本古文書』 幕末外国関係文書 18 安政4年10月~同年12月 p.526

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段を、猶豫なく且減少なく拂ふべし、, 總て國地え揚たる品物こ付、何程の運上を、日本政府え拂ふへし、此運上は、持, を、日本人に禁ずる節儉の法度は、惣く引〓さるべし, 品物に付たる價にて滿足せさる時は、其運上役より、夫に價を付、又其價に從, 此條約の本條約書を爲取替し時は、速に日本政府、國の各部へ、此規定を公に, 主の好に從ひ、品物或は貨幣にて拂ふべし、もし日本の運上役、其持主より或, く品物を取る爲、示談すべし、持主其示談を取用ゆる事を否むに於そは、斯の, 如き價に從て、持主運上を拂ふへし、其示談を持主取用る時は、其人に買入直, 第四个條, 日本に在留する亞米利加人は、日本の臣下を召仕、又は其他或場所に用ゆる, 合衆國海軍方の貯物は、陸上して、亞米利加政府役人慥こ保る藏に入る事を, 獨り商賣は、此度は省き去り、斯の如くに日本人に買るゝ品々の自由の用ひ, 爲すべし、, 得、租税を拂ふ事なし、然し如斯貯物を、日本に於て賣拂ふ時は、買入る人より、, 免許有り、, 公布, 條約書ノ, ノ糧食貯, 米國海軍, 藏, 關税, 安政四年十二月, 五二六

頭注

  • 公布
  • 條約書ノ
  • ノ糧食貯
  • 米國海軍
  • 關税

  • 安政四年十二月

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  • 五二六

注記 (23)

  • 406,594,59,1073段を、猶豫なく且減少なく拂ふべし、
  • 988,589,61,2289總て國地え揚たる品物こ付、何程の運上を、日本政府え拂ふへし、此運上は、持
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